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商標法69条-71条の2

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法69条の(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)

第一項

 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項 若しくは第九十八条第一項第一号 、第四十三条の三第三項、第四十六条第二項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第二項 においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項 、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。

 ・金銭的請求権の遡及消滅、更新申請されない場合の遡及消滅、取消決定による遡及消滅、後発無効による遡及消滅についても、指定商品役務毎に効果が生じる。

商標法70条(登録商標に類似する商標等についての特則)

第一項

 第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第一項、第三十四条第一項、第三十八条第三項、第五十条、第五十二条の二第一項、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。

 ・色彩は商標の構成要素であるので、色彩が異なれば同一の商標ではなくなる。しかし、商標の使用においては、多少の色彩の相違は同一のものとして取り扱われるのが実情である。また、同一でないとして扱われるとすると、全ての色について登録をし且つ使用しなければならない等の不都合を生じる。さらに、商標権の侵害についても好ましくない現象が生ずるおそれがある。このため、所定の場合には、色彩の点を除外してみるときに同一である商標を、全て登録商標に含まれるとしたのである。
 ・「色違い類似商標」と呼ばれるが、文字等が同一であっても色彩を付することによって非類似になるような商標はあくまで非類似であり、本条で言う商標には該当しない。
 ・商標権の効カ(専用権)が拡大する。
 ・色違い類似商標の使用が他人の意匠権等と抵触する場合は、使用できない。
 ・使用権の設定・許諾をすることができる。
 ・団体構成員は、色違い類似商標を便用する権利を有する。
 ・質権者は、特約の場合を除き、色違い類似商標を使用できない。
 ・色違い類似商標を使用した者には損害賠償請求可能である。
 ・不使用取消しを免れる。
 ・色違い類似商標について不正競争の目的での使用は、取消審判による取消の対象となる。
 ・再審により商標権が回復したときは.、その効力は、善意の色違い類似商の使用には及ばない。
 ・色違い類似商標が著名となれば防護標章登録を受けることができる。
 ・色違い類似商標についても、登録商標である旨の表示をするように努めなければならない。
 ・色違い類似商標についても虚偽表示は禁止される(74条)。


第二項

 第四条第一項第十二号又は第六十七条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。

 ・色彩が異なることにより類似しない標章であれば、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば同一の標章となる標章であっても、対象とはならない。
 ・色違い類似登録標章の使用も侵害とみなされる。


第三項

 第三十七条第一号又は第五十一条第一項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。

 ・商37条1号に関しては商70条1項で準用する商25条で同一の範囲と擬制しているからである。
 ・商51条については、色違い商標を使用している場合であっても取消審判の対象となって、不都合が生じてしまうからである。


商標法71条(商標原簿への登録)

第一項

 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。


第一号

 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限

 ・商標権特有の原簿登録事項として、「更新」、「変更」、「分割」が規定されている。なお、「信託による変更」は、「変更」に含まれる。

第二号

 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅

 ・商標法特有の規定である。

第三号

 専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

第四号

 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

第二項

 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

第三項

 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

商標法71条の2(商標登録証等の交付)

第一項

 特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。

 ・商標登録証等の交付は、新規に商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があったときに行われるものである。

第二項

 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。


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