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商標法68条の31-68条の35

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法68条の31(経済産業省令への委任)

第一項

 第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

商標法68条の32(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)

第一項

 議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。

 ・国際登録の名義人であった者が対象の商標、取消対象の指定商品又は指定役務の全部又は一部につき商標登録出願できる旨を規定している。
 ・セントラルアタックとは、国際登録の日から5年以内に本国官庁の国において、基礎出願又は基礎登録が効果を失う(拒絶、無効等)と、その効果を失った範囲において国際登録の保護を受けられなくなることをいう。このような時には、再度締約国において商標登録出願を可能とし、国際登録の日又は事後指定の日までの出願日の遡及を認める。なお、保護の失われた一部についての出願も認められる。
 ・商標登録出願が、国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれている二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする場合、その商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。


第二項

 前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。

 ・出願遡及の要件:
 @取り消された日から3ヶ月以内に出願すること
 A商標が同一であること
 B国際登録の指定商品役務の範囲に含まれること
 C出願人がもとの国際登録の名義人であった者と同一であること


第一号

 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。

第二号

 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。

第三号

 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。

第三項

 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。

 ・優先権主張の手続きを行う必要はない。

第四項

 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願について第九条の三又は第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の二第二項 の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。

第五項

 第一項の規定による商標登録出願についての第十条第一項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。

 ・セントラルアタック前の当初指定されていた商品役務の範囲内のみから分割出願可能である旨を規定している。よって、再出願時に新たに加えられた商品役務は分割できない。

商標法68条の33(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)

第一項

 議定書第十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。

 ・締約国が議定書を廃棄し、名義人が締約国の国民の資格を失った場合に、わが国に国際登録と同一内容について商標登録出願をすることを認める旨が規定されている。
 ・国際登録の廃棄の場合、国際登録の一部のみが失効する事態は想定できないため、一部のみの出願は規定されていない。
 ・国際登録の名義人であった者が、対象の商標、指定されていた商品又は役務について商標登録出願できる。
 ・指定商品又は役務の一部のみを指定商品等として出願することができる。


第二項

 前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、前条第二項第一号中「同項の国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、「議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。

 ・出願遡及の要件:
 @廃棄効力発生後2年以内に出願
 A商標同一
 B国際登録の指定商品などの範囲に含まれる
 C出願人がもとの国際登録の名義人であった者と同一である


商標法68条の34(拒絶理由の特例)

第一項

 第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。

 ・出願日のみなし効果発生の要件を満たしていない場合を、拒絶理由とする旨が規定されている。
 ・商15条の拒絶理由はそのまま適用される。
 ・設定登録前の拒絶理由は、商15条各号と、出願日のみなし効果発生の要件である。


第二項

 国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 ・我が国で商標権として実体審査を経て保護が確定していたときには、実体的な拒絶理由の審査を行わない旨を規定している。
 ・商68条の32,商68条の33に規定する出願が、一商標一出願の規定に従ってなされるとは限らず、区分の数は料金にも関連するので商15条3号に関しては実質的な審査が行われる。
 ・設定登録後の拒絶理由は、商15条3号と、出願日のみなし効果発生の要件である。


商標法68条の35(商標権の設定の登録の特例)

第一項

 第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。

 ・二段階納付の登録料に相当する個別手数料が既に納付されている場合に、再度登録料を納付せずに設定の登録を行うことを規定している。但し、個別手数料が納付されていない期間についてまで特例は認められないので、10年以内に登録された場合に限っている。


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