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商標法68条の2-68条の3

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法68条の2(国際登録出願)

第一項

 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。

 ・国際登録出願の主体及び客体要件を規定している。
 ・基礎出願は出願日が認定されたものである必要があり、基礎登録は現に有効である必要がある。なお、複数の国に基礎出願又は基礎登録になり得る出願又は登録がある場合でも、最先の出願又は登録を基礎とする必要はない。
 ・共同出願は、基礎出願又は登録が共同出願又は共有に係るものであって、その共有者全員が国際登録出願の出願人適格を有する必要がある。
 ・国際登録出願は、必ず本国官庁を通じてでなければできない。また、国際登録出願は必ず特許庁長官に対してしなければならない。
 ・基礎登録又は基礎出願の商標と厳格に同一であることを要する。基礎の権利を締約国へ拡張するためのものである。
 ・国際登録の効果:
 @国際登録日から指定国の官庁に直接出願されていた場合と同一の効果
 A拒絶通報期間に拒絶する旨の通報をしない場合は期間経過時、拒絶通報を撤回した場合は撤回時に国際登録日から指定国の官庁に登録されていた場合と同一の効果
 B最初の国際登録の存続期間は国際登録日から10年(更新可能)
 ・主体要件(日本国民又は特定の外国人)、客体要件(商標の同一性及び指定商品役務の同一性)を満たし、適式な国際登録出願を行い、所定の手数料を納付すれば、受理日が認定される。要件不備の場合、補正命令が出され、従わない場合は出願却下となる。
 ・国際事務局に対して事前に、基本手数料、追加手数料(国際分類の数が三を超える場合)、個別手数料(各指定国が定める手数料)を納付する。但し、日本特許庁は受領転送はしない。
 ・PCTルートの流れ:
 受理官庁へ出願 → 受理官庁で受理 → 国際事務局へ送付 → 指定官庁へ送付 → 指定国に国内移行
 ・マドプロルートの流れ:
 長官に提出 → 長官が国際事務局へ送付 → 国際事務局で受理 → 方式審査及び国際登録 → 指定国へ送付(登録を否認する場合は、国際事務局への通報が必要となる)
 ・本国官庁には、基礎出願又は基礎登録が必要となる。
 ・国際移行手続きは不要である。なお、基礎出願(登録)があるため自己指定はできない。
 ・本国官庁にした商標登録又は出願を基礎として、本国官庁を介して国際事務局に対して国際登録出願を行う。なお、2月以内に国際事務局へ送付された場合は、出願の日が国際登録日として記録される。そして、国際事務局は、方式審査の後、国際事務局が管理する国際登録原簿に国際登録し、国際公表する。その後、国際事務局は、国際登録後、その旨を指定国の官庁に通報する。指定国の官庁は、拒絶する場合には、国際登録の通報の日から1年又は18月以内に、国際事務局へ拒絶通報をする。
 ・国際登録日から5年以内に基礎出願又は基礎登録が、拒絶、取下、放棄、無効、取消となった場合には、国際登録も取消される(セントラルアタック)。この場合は、国内出願に変更できる。
 ・国際登録の存続期間は国際登録日から10年であるが、国際事務局への更新申請で複数国を指定する国際登録を更新できる(この場合、指定国における登録の効果も更新される。)。
 ・スイスフランによる料金支払いのみで国際出願及び国際登録を更新できる。なお、本国官庁は国際出願等の事務扱いについて、自己の裁量により料金を定め自己の収入として徴収することができる。


第一号

 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)

 ・防護標章をも基礎とできるのは、防護標章登録又は出願と同一の指定商品役務について再度商標登録出願しなければならなくなるからである。

第二号

 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)

 ・防護標章をも基礎とできるのは、防護標章登録又は出願と同一の指定商品役務について再度商標登録出願しなければならなくなるからである。

第二項

 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。

 ・国際登録出願の様式等を定めている。
 ・願書及び必要な書面は英語で記載する。


第三項

 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

第一号

 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名

 ・保護を求める締約国として本国を選ぶことはできない。すでに、基礎出願又は基礎登録があるためである。
 ・議定書の締約国の国名は、議3条の3の規定に基づく。


第二号

 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

 ・ニース協定による分類前の分類に基づく商標登録を基礎登録とする場合は、その分類に対応する分類を願書に記載する必要があるが、指定商品の書換登録を受けている必要はない。最終的な判断は国際事務局によってなされる。

第四項

 国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第三条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。

 ・標章の特徴として色彩を主張する場合に、その旨と色彩を願書に記載し、且つ標章の写しを添付することを規定している。

商標法68条の3

第一項

 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。

 ・特許庁長官は、願書及び必要な書面を国際事務局に送付する。
 ・日本国特許庁が国際登録出願を受理した日から2月以内に国際事務局が当該出願を受理した場合は、日本国特許庁の受理日が国際登録日となる(議3条4項)。つまり、例外的に登録日が早まる。
 ・国際登録出願の願書には、商標を記載する必要がある。


第二項

 特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。

 ・出願人、商標、商品役務の同一性を要求されるが、本国官庁には処分権限がないので、同一性が認められない場合は、証明を行わないで国際事務所に送付することがありうる。但し、納付すべき手数料を納付しないときは補正を命じ、補正がされないときは手続きを却下することとなる。
 ・願書の記載が基礎の記載事項とが一致する場合、長官は受理日を願書に記載する。


第三項

 第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。

 ・特許庁長官は、国際事務局に送付した願書の写しを出願人に送付する。なお、不備があっても送付する。


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