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商標法66条-68条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法66条(防護標章登録に基づく権利の附随性)

第一項

 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。

 ・商標権と分離した独立の防護標章登録に基づく権利というものは考えられない。
 ・指定商品役務が二以上であるときは、特定のどの指定商品役務について防護標章登録があったということは判らない。従って、どの商標権に随伴するか不明であるので、消滅することとしたのである。
 ・二以上の同一の防護標章登録に基づく権利が、同一人に帰属した場合、これらの権利は合体するのではなく、併存する。基となる商標権が異なり、登録料の納付期限も異なるからである。
 ・商標権者が独立の類似する商標権を二つ有しており、一方に防護標章登録に基づく権利を有している場合に、その一方の商標権を他人に移転したときは、防護標章登録に基づく権利がその一方の商標権に随伴する。この場合であっても元の商標権者は、指定商品・役務について登録商標を使用できる。


第二項

 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。

第三項

 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。

第四項

 第二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。

 ・正当な理由に基づく追完が認められた場合に、更新登録の追完期間(満了日から6月)経過後から、商標権更新登録までの使用については、防護標章登録に基づく権利の効力が制限される旨が規定されている。

商標法67条(侵害とみなす行為)

第一項

 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

 ・侵害の効果は商標権と同様であり、損害賠償、差止請求、刑事責任等で同様の取り扱いを受ける。
 ・保護の範囲を登録商標と同一標章のものに限っている。また、指定商品又は指定役務についても、類似の商品や役務には効力は及ばない。
 ・「登録商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造等する行為」については、規定されていない。


第一号

 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用

 ・防護標章登録に基づく権利の効力を類似の範囲まで及ぼすと、防護すべき商標権の範囲と混同を生じない範囲も含まれるので保護が行き過ぎとなってしまうため、保護の範囲を同一の範囲に限っている。

第二号

 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

第三号

 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

第四号

 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

第五号

 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為

第六号

 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

第七号

 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為

商標法68条(商標に関する規定の準用)

第一項

 第五条、第五条の二、第六条第一項及び第二項、第九条の二から第十条まで、第十二条の二、第十三条第一項並びに第十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第五条第一項中「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、第五条の二第一項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。 五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、第十三条の二第五項中「第三十七条」とあるのは「第六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。

 ・一出願多区分制を採用している。
 ・標準文字による防護標章登録が可能である。
 ・金銭的請求権を行使できる。なお、商13条の2第1項で登録防護標章の使用についての金銭的請求権を読めるので、読み替えた商13条の2第5項により商67条1号は除かれている。また、出願公開される。
 ・博覧会等に出展しても特例を受けられないが、拒絶理由ではない。
 ・防護標章登録出願であっても分割できる。但し、防護標章登録に基づく権利は分割できない。
 ・商13条2項は不準用である。
 ・質権、使用権の設定許諾はできない。
 ・防護標章登録無効審判においても要旨変更を伴う請求の理由の補正はできない。
 ・防護標章登録に係る商標登録の登録番号を願書に記載しなければならない。
 ・防護標章登録に係る商標登録の登録番号の記載が願書にない場合、出願日が認定されず、補完命令が出される。


第二項

 第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第十五条第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは、「第六十四条」と読み替えるものとする。

 ・防護標章登録においては、先願未登録商標の存在は拒絶理由とならないので、商15条の3の規定は準用していない。
 ・商15条読み替えによる防護標章登録出願の拒絶理由:
 @商64条の防護標章登録の要件(a.自己の登録商標が著名、b.混同を生ずるおそれがある、c.自己の登録商標と同一である)不備。
 A特25条の規定により商標登録をすることができないもの。
 B条約の規定により商標登録をすることができないもの。
 C商6条1項,2項に規定する要件を満たしていないもの。


第三項

 第十八条、第二十六条から第二十八条の二まで、第三十二条から第三十三条の三まで、第三十五条、第三十八条の二、第三十九条において準用する特許法第百四条の三第一項及び第二項並びに第六十九条 の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第十八条第二項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第六十五条の七第一項の規定による登録料」と読み替えるものとする。

第四項

 第四十三条の二から第四十五条まで、第四十六条(第一項第六号を除く。)、第四十六条の二、第五十三条の二、第五十三条の三、第五十四条第一項及び第五十五条の二から第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、第四十三条の二第一号及び第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第五号中「その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。

 ・読み替えた商46条1項による無効理由:
 @商64条違反
 A特25条の規定違反
 B条約違反
 C出願により生じた権利を承継しない者による登録
 D後発的な特25条の規定違反、又は条約違反
 E後発的な商64条の規定違反
 ・読み替えた商43条の2による異議理由:
 @商64条違反
 A特25条の規定違反
 B条約違反
 ・取消審判は、商53条の2のみを準用している。使用を前提としていないためである。
 ・設定登録の日から5年経過後であっても無効審判を請求できる(出願により生じた権利を承継しない者による登録についても同様)。


第五項

 第五十七条から第六十三条の二までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第五十九条第二号中「第三十七条各号」とあるのは「第六十七条第二号から第七号まで」と、第六十条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。

 ・防護標章の使用については、商67条1号は読み替えていない。
 ・読み替えて準用する商60条(後用権)では、防護標章の更新登録が再審で回復した場合も後用権が発生する。防護標章では更新登録時に審査があり、その後再審によって回復する場合があるからである。



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