商標法65条の2-65条の5
初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
以下、
太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。
商標法65条の2(防護標章登録に基づく権利の存続期間)
第一項
防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
・対応する商標権の存続期間に関連付けられてはいない。
第二項
防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。
・商標原簿上の権利者の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所と出願人のこれらの表示とが相違しているときは、その原簿上の権利者と出願人とは、同一人ではないものとする。
・防護標章の更新登録出願の願書に誤って標章が記載され、又は指定商品若しくは指定役務が記載されているときは、それらの記載はないものとして取り扱う。
商標法65条の3(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)
第一項
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
・商標の更新登録の申請と同様の記載事項であり、願書には、防護標章登録を受けようとする標章や指定商品・役務の記載が不要である。
第一号
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
第二号
防護標章登録の登録番号
第三号
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
・指定商品役務を減じて出願する場合の「更新登録を求める商品及び役務の区分」がある。
第二項
更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
・満了後6月の更新登録出願は認められていない。仮に更新手続きを怠った場合であっても、通常は他人が当該防護標章と同一又は類似の商標について登録を受けられず、本人が防護標章登録出願しなおすことで再度防護標章登録を受けられるからである。
第三項
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その出願をすることができる。
・本条2項の出願の場合は、満了日に更新されたとみなされる。しかし、本項の不責事由による期間経過後の出願の場合は、更新登録出願の時に更新されたとみなされ、遡及しない。
第四項
防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。
・更新登録の出願があっても最終的に拒絶査定なり登録査定なりが確定するのが存続期間内であるとは限らないため、一応更新されたものとして取り扱い、空白期間が生じるのを防止するためである。
・出願却下の場合も更新されたものとはみなされない。
・正当な理由による期間経過後の更新登録出願の場合は、(満了日経過後の)更新登録出願の時に遡って更新されたものとみなされる。商21条2項の通常の商標登録の更新申請の場合に、満了日に更新されたものとみなされるのとは異なる。
商標法65条の4
第一項
審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
・防護標章登録出願の拒絶理由は商64条と、商68条で読み替えて準用する特25条違反、条約違反などである。更新登録出願の拒絶理由にはさらに本項2号が追加される。なお、更新登録の無効審判はない。
・著名性について審査をするため、防護標章の更新登録出願に際しては、審査を行う。通常商標に対する商23条とは異なる。
第一号
その出願に係る登録防護標章が第六十四条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
第二号
その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
・防護標章登録の更新登録出願の場合のみに求められる拒絶理由である。
第二項
審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。
商標法65条の5
第一項
第十四条及び第十五条の二並びに特許法第四十八条 (審査官の除斥)及び第五十二条 (査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。
・防護標章登録においては、先願未登録商標の存在は拒絶理由とならないので、商15条の3(先願未登録商標に基づく拒絶理由の通知)の規定は準用していない。
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