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商標法53条の3-55条の3

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法53条の3

第一項

 前条の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

 ・代理人等の名義による登録であっても、使用に基づいて新たな信用が築かれる。そのため、いつまでも取消可能とするとこの新たな信用を著しく不安定とするからである。
 ・他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして著名な商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的をもつて使用をするものに該当した場合は、無効審判の対象となり、5年の除斥期間の適用もない。


商標法54条

第一項

 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。

 ・審決は、出訴期間の徒過、高裁における審決取消請求棄却判決の確定、最高裁における上告棄却判決により確定する。

第二項

 前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。

 ・審判請求後、審決確定までの使用による損害賠償請求を免れるためである。
 ・請求の登録の日としたのは、@取消の要件を充足した日であること、AEC諸国の多くが不使用期間満了日まで遡及させる法制を採用していること、B登録原簿に掲載された日であるので、公示の原則が担保されるため、である。


商標法55条

第一項

 第四十六条第三項の規定は、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の請求があつた場合に準用する。

 ・商46条2項は、不準用である。

商標法55条の2(拒絶査定に対する審判における特則)

第一項

 第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

第二項

 第十六条の規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第五十六条第一項において準用する特許法第百六十条第一項 の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

第三項

 第十六条の二及び意匠法第十七条の三 の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第三項及び同法第十七条の三第一項 中「三月」とあるのは「三十日」と、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。

 ・補正却下決定の謄本送達後に審決を行ってはならない期間、及び補正却下後の新出願が可能な期間は、従来どおり30日としている。審判では審査より審理が慎重なため、取消訴訟を行うか否かの判断は容易に行えると考えられるからである。
 ・商17条の2第2項で意17条の4を本項の場合に準用している。つまり、遠隔地等を理由として、拒絶査定不服審判で補正却下された場合の補正却下後の新出願が可能な期間を延長できる。
 ・商標登録出願人が補正却下の決定に対して審決取消訴訟を提起したときは、商標登録出願の審理を中止しなければならない。


商標法55条の3(審決の確定範囲)

第一項

 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第四十六条第一項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。


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