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商標法51条-53条の2

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法51条

第一項

 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

 ・本条は制裁規定なので、指定商品等の一部についてのみ本条に違反したときでも商標登録全体が取り消される。商53条も同様である。なお、指定商品役務ごとに取消請求はできない。
 ・非類似の商標の使用の場合、及び指定商品又は役務について登録商標を使用して誤認、混同を生じさせた場合の適用はない。
 ・誤認混同の対象となる相手方の商標は未登録でもよい。
 ・品質等を劣悪にして商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせた場合は含まない。
 ・商標権者に正当使用義務を課したものである。
 ・誤認混同を生ずることの認識があった場合に類似の範囲を使用したことにより、混同を生じさせた場合に適用される。よって、過失の場合は適用がない。
 ・商標権者の不正使用では、類似範囲の使用、故意、混同の発生が要件となる。しかし、使用権者の不正使用では、専用権の範囲の使用、品質の劣悪の誤認であっても取消の対象となる。さらに、故意は要件とならない。商53条は、商標権者に監督義務を課したものだからである。
 ・故意とは、商標権者が指定商品等について、登録商標に類似する商標等を使用するにあたり、その使用の結果他人の業務にかかる商品等と混同を生じさせること等を認識していたことを持って足りる。なお、著名商標が存在した場合、混同が生じる態様での登録商標に類似する標章の利用は、故意があると解される。
 ・何人も請求できる公益的性格を有するが、和解金を受領することで異議申し立てを取り下げた者が、本審判を請求することは信義則に反するものとして許されないと解する。


第二項

 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。

 ・拒絶、異議、無効理由となる。
 ・同一及び類似の範囲が登録禁止となる。よって、非類似であれば登録を受け得る。
 ・商標権者の不正使用の場合、使用取消後5年経過前であっても使用権者であれば登録を受け得る。しかし、使用権者の不正使用の場合は、商標権者及び使用権者のいずれもが登録を受けられない。
 ・拒絶理由であるが、判断時は査定・審決時なので、出願時には5年を経過していなくても査定・審決時に経過していればよい。

商標法52条

第一項

 前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。

 ・不当な使用をやめて5年以上経過すれば、その間の使用によって信用が蓄積される。たとえ過去に商標の不当な使用があったとしても、その後の信用を破壊することをは好ましくないからである。

商標法52条の2

第一項

 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

 ・指定商品ごとに取消請求することはできない。
 ・不正競争の目的を要件としたのは、両当事者のすくなくとも一方が混同状態を放置することで、フリーライド等の利益を得ることが予想され、不正競争の目的が認定されること、及びこれを要件としないと利益を害されている側まで取り消されるおそれがあるからである。
 ・不正競争の目的があるか否かは、使用の動機、使用の目的、使用の実態、周知性の程度、混同の有無などの要因を総合勘案して個々具体的に判断する。なお、競業者であれば、不正競争の目的があると解せる。
 ・公益的観点からの誤認混同防止のための担保措置である。従って、「何人も」請求できる。例えば、消費者団体、同業者組合等も請求できる。
 ・譲渡人であるか譲受人であるかを問わない。また、どちらが早く請求したかも問わない。両当事者が取消審判を請求しあった場合は、両商標の周知度を勘案し、いずれの商標権者が信用を害されるのかを判断することによって、不正競争の目的を有する商標権者を認定して、その者の登録を取消す。
 ・使用権者の使用により混同が生じた場合には、商53条の対象となる。
 ・登録商標の使用が対象である。
 ・本条は、「混同を生じるものをしたとき」に適用される。商24条の4は、業務上の利益が害されるおそれがあるときに適用できる。


第二項

 第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。

商標法53条

第一項

 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。

 ・指定商品毎に請求することはできない。
 ・専用権、禁止権の範囲のいずれもが、対象となる。また、劣悪な商品役務による質の誤認も対象となる。また、故意でなくとも対象となる。使用権者に正当使用義務を課し、商標権者に管理監督責任を課すためである。
 ・使用権の取り消しとしなかったのは、私的契約によって発生する法律効果を行政行為によって取り消すことが法律的に不明確であるからである。また、審判請求時に契約を解除すれば審判は対象を失って棄却されることになり、制度の存在が無意味となるからである。


第二項

 当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。

 ・使用権者及び商標権者のいずれも登録できない。
 ・権利者以外の他人が本項所定の商標について商標登録を受けた後、これを権利者等が譲り受けることは差し支えない。


第三項

 第五十二条の規定は、第一項の審判に準用する。

商標法53条の2

第一項

 登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前一年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

 ・代表者とは、法人である商標権者の代表者、代理人とは、自然人であると法人であるとを問わず商標権者からなんらかの代理権を授与された者を指す。
 ・商標権に相当する権利とは、同盟国、加盟国及び締約国の商標法による商標権をさす。
 ・条約の要請に基づく規定であるので、パリ条約、世界貿易機関、商標法条約の加盟国に限られる。
 ・著名でない場合及び不正の目的がない場合であっても、取消の対象となる。
 ・本条の審判は、利害関係人であっても請求することができない。



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