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商標法36条-40条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法40条(登録料)

第一項

 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千六百円に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

 ・登録料は区分の数による。指定商品(役務)の数は基準とならない。改正前の一出願一区分制度と対応させたためである。
 ・商標の場合は、原則10年分を一括納付する。
 ・不責事由に基づく追納はできない。特許でも第1〜3年分の特許料は、猶予された場合を除き、不責事由に基づく追納は認められていない。

第二項

 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

第三項

 前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。

第四項

 第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

第五項

 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

第六項

 第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

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