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商標法19条-20条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法19条(存続期間)

第一項

 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。

 ・商標権は商標に化体された信用の保護を目的とする。そのため、新規発明の実施独占と発明の自由利用との調和である特許権の存続期間とは異なり、存続期間を限るのは蓄積された信用を保護するという立法趣旨と反する。しかし、永久に存続することは、商標権者が存続を希望しない場合、商標が反公益的なものになった場合、又は不使用登録商標が存在する場合等に不当な結果を招く。そこで、商標権の存続期間は10年とし、必要な場合は何回でも更新できることとした。

第二項

 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。

 ・更新の単位は10年である。
 ・更新の申請に際して使用チェックや実体審査は行われない。
 ・商標権者のみに更新登録申請が認められ、使用権者や質権者などの利害関係人には認められない。
 ・同一区分内の指定商標等の一部のみについて更新することはできない。一部放棄が認められているからである。但し、複数区分に係る商標権については、一部の区分のみについて更新申請可能である。この場合、申請書に更新登録を求める区分を記載する。
 ・更新登録を無効にすることは出来ない。後発無効となる。


第三項

 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

 ・満了の時とは、満了の日の翌日の午前零時を指す。
 ・「満了」が予め規定されている期間が事故なく終わることを意味するのに対して、「終了」は権利の存続期間の終期を意味する。


商標法20条(存続期間の更新登録の申請)

第一項

 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

 ・権利の実態に変更はないから、商標、指定商品役務の記載は原則不要である。但し、商標権に係る商品及び役務の区分数を減じて申請する場合は、「更新登録を求める商品及び役務の区分」を記載する。
 ・更新登録の申請だけで申請書記載事項が公報に掲載されることはない。
 ・区分の数を減じて更新登録を申請することはできるが、一区分内の指定商品役務を減じて更新登録の申請をすることはできない。


第一号

 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

第二号

 商標登録の登録番号

第三号

 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 ・例えば、商標権に係る商品及び役務の区分数を減じて申請する場合における「更新登録を求める商品及び役務の区分」等である。

第二項

 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。

第三項

 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。

 ・理由を問わずに延長できる。
 ・更新登録料と同額の割増登録料が必要である。なお、更新登録の登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならず、分割納付の場合を除き、延長又は追納できない。
 ・防護標章ではできない。
 ・登録商標の更新可能期間は、満了前6月であるが、満了後も6月は可能である。但し、倍額納付となる。さらに、これが経過した後も最大で6月は可能であるが、不責事由が必要となる。
 ・防護標章の更新可能期間は、満了前6月であるが、満了後も最大で6月は可能である。但し不責事由が必要となる。


第四項

 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

 ・満了日を経過しても、存続期間は更新されたものとされ、経過後6月以内であれば、更新申請をしていなくとも商標権者としての地位が認められる。そして、申請がないときに商標権が遡及消滅する。
 ・更新登録の申請をすることができる期間とは、経過後6月の期間を含む。



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