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商標法16条-18条

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法16条(商標登録の査定)

第一項

 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

 ・政令で定める期間は1年6月である。例外として、@一商標一出願の原則違反の拒絶理由通知を受け、補正により該違反が解消した場合は、手続補正書の提出目から、A博覧会に係る出願時の特例、分割出願、国際登録の取消し後の商標登録出願の特例、補正却下後の新出願の場合は、現実の商標登録出願目から1年6月である。
 ・議定書においては、締約国の官庁は、国際事務局が領域指定の通報を当該官庁に行った日から遅くとも一年(18月を宣言できる)の期間が満了する前に、国際事務局に対し全ての拒絶理由を記載した文書と共に拒絶の通報を行うこととされている。
 ・「政令で定める期間」内に拒絶の理由を発見したか否かは、当該出願に係る拒絶理由通知書を発送した日を基準にする。


商標法16条の2(補正の却下)

第一項

 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

 ・指定商品等を追加する補正は要旨変更となる。  ・要旨変更であるかどうかの判断の基準:
 @指定商品又は指定役務について
 (イ) 指定商品又は指定役務の範囲の変更又は拡大は、非類似の商品若しくは役務に変更し又は拡大する場合も、他の類似の商品若しくは役務に変更し又は拡大する場合も、要旨の変更である。
 (ロ) 指定商品又は指定役務の範囲の減縮、誤記の訂正又は明瞭でない記載を明瞭なものに改めることは、要旨の変更ではない。
 A 商標について
 (イ) 商標中の付記的部分に、「JIS」、「JAS」、「特許」、「実用新案」、「意匠」等の文字若しくは記号又は商品の産地・販売地若しくは役務の提供の場所を表す文字がある場合、これらを削除することは、原則として、要旨の変更ではない。但し、国際商標登録出願に係る商標については、これらの文字等を削除する補正もすることはできない。
 (ロ) 商標中の付記的部分でない普通名称、品質若しくは質の表示、材料表示等の文字、図形、記号又は立体的形状を変更し、追加し、又は削除することは要旨の変更である。(商標「桜羊かん」のうち「羊かん」の文字を削除し、又は変更すること、商標「桜」について「羊かん」の文字を追加すること、商標「椿銀行」のうち「銀行」の文字を削除し、又は変更すること、商標「椿」について「銀行」の文字を追加することは、要旨変更となる。)
 (ハ) 商標の色彩の変更は要旨の変更である。
 (ニ) 商標登録出願後、商5条2項の規定による「立体商標」である旨の願書への記載を追加することによって平面商標を立体商標へ変更しようとすること、又は削除することによって立体商標を平面商標へ変更しようとすることは、原則として、要旨の変更である。
 (ホ) 商標登録出願後、「標準文字」である旨の願書への記載を補正によって追加又は削除することは、原則として、要旨の変更である。
 (ヘ) 商標登録出願後、商5条4項ただし書きの規定による色彩の適用を受けようとすることは、要旨の変更である。
 ・総合小売等役務を、その他の小売等役務(特定小売等役務)に変更する補正は、要旨の変更である。また、その逆も、要旨の変更である。さらに、 特定小売等役務について、その取扱商品の範囲の減縮補正は要旨の変更ではないが、その取扱商品の範囲の変更又は拡大補正は、要旨の変更である。そして、小売等役務を商品に変更する補正も、また、その逆も要旨の変更である。


第二項

 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

第三項

 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。

第四項

 審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。

商標法17条(特許法 の準用)

第一項

 特許法第四十七条第二項 (審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。この場合において、同法第五十四条第一項 中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。

 ・審査官による審査については商14条に規定されている。

商標法17条の2(意匠法 の準用)

第一項

 意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三 (補正後の意匠についての新出願)の規定は、第十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。

 ・国際商標登録出願については、商17条の2第1項において準用する意17条の3の規定は、適用しない。

第二項

 意匠法第十七条の四 の規定は、前項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項 に規定する期間を延長する場合に準用する。

商標法18条(商標権の設定の登録)

第一項

 商標権は、設定の登録により発生する。

第二項

 第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。

第三項

 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

 ・商標公報発行の日は登録異議申立期間の起算日となっている。

第一号

 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所

第二号

 商標登録出願の番号及び年月日

第三号

 願書に記載した商標

第四号

 指定商品又は指定役務

第五号

 登録番号及び設定の登録の年月日

第六号

 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

 ・商標及び役務の区分、立体商標である旨の表示、団体商標である旨の表示、標準文字である旨の表示、防護標章である旨の表示、代理人に関する事項などである。

第四項

 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。

 ・縦覧は無料である。
 ・2月間であるので、異議申立可能期間(商標掲載公報の発行の日から2月)の間は縦覧が認められる。なお、2月経過後は手数料を払って「閲覧」できる。
 ・縦覧されない場合は、以下の2つである。
 @特許庁長官が秘密保持が必要と認めた場合。
 A個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、秘密保持が必要と認めた場合。なお、秘密保持が不要とされた場合は、提出者に通知してから縦覧される。


第五項

 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。


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