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商標法11条-12条の2

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法11条(出願の変更)

第一項

 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

 ・団体商標の商標登録出願に対して、団体商標としての要件の不備による補正命令を受けた場合や、団体自身のみが使用するとして拒絶理由通知を受けた場合等に実益がある。
 ・国際商標登録出願については、本条の規定は適用しない。
 ・地域団体商標の商標登録出願への変更の際には、所定の組合等であることを証明する書面の提出が必要である。

第二項

 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。

 ・地域団体商標の商標登録出願をしたが、既に全国的な知名度を獲得しているため、通常の商標又は団体商標として登録を受けようとする場合等に実益がある。
 ・団体商標の商標登録出願への変更の際には、所定の団体であること等を証明する書面の提出が必要である。

第三項

 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

 ・通常の商標登録出願により生じた権利を、所定の団体が承継した場合や、通常の商標として商標登録出願をした出願人が、産地を普通の態様で表示する標章であるとして拒絶理由通知を受けたときに、当該出願人が地域団体商標の商標登録出願に出願を変更し、地域団体商標として登録を受けようとする場合等に実益がある。
 ・団体商標の商標登録出願への変更の際には、所定の団体であること等を証明する書面の提出が必要である。
 ・地域団体商標の商標登録出願への変更の際には、所定の組合等であることを証明する書面の提出が必要である。

第四項

 前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

 ・審決確定後にあたる再審時には変更できない(商65条も同様)。
 ・再審が係属していても出願の変更はできない。補正や分割との相違に注意する。

第五項

 第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。

第六項

 前条第二項及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。

商標法12条

第一項

 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。

 ・逆は商65条に規定されている。
 ・防護標章登録出願をした後に、自ら商標として使用する場合等に実益がある。

第二項

 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

第三項

 第十条第二項及び第三項並びに前条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。

商標法12条の2(出願公開)

第一項

 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。

 ・金銭的請求権を設けたことに伴い、商標登録出願の内容を商標公報に掲載することとしたものである。
 ・公開の代償として仮保護を与えるものではないので、特許法の出願公開とは異なり補償金請求権のような権利は認められない。
 ・商標登録出願されたものの全てが、出願後すみやかに公開される。
 ・分割、変更出願の場合も、その新たな出願後すみやかに掲載される。
 ・国際商標出願も公開される。発行部数や入手容易性で日本国内における周知手段として十分ではないからである。
 ・防護標章登録出願についても出願公開される。

第二項

 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

 ・公開番号は公報掲載事項とはされていない。

第一号

 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

第二号

 商標登録出願の番号及び年月日

第三号

 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。第十八条第三項第三号及び第二十七条第一項において同じ。)

 ・標準文字のみからなる商標の場合は、願書に記載した商標ではなく標準文字で公開される。

第四号

 指定商品又は指定役務

第五号

 前各号に掲げるもののほか、必要な事項


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