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商標法5条-5条の2

 初学者の方は勉強を始める前に、特許庁HPで公開されている初心者向け知的財産権制度説明会のテキストを見て、知的財産権制度の概要を勉強して下さい。なお、地域におけるサービスに関する項目と、様式及び参考に関する項目は、読まなくとも結構です。
 以下、太字部が条文になります。小文字部が条文以外の暗記項目です。

商標法5条(商標登録出願)

第一項

 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

 ・提出書類は、願書と必要な書面である。必要な書面は、必要がなければ添付しなくてよい。
 ・必要な書面は、「商標登録を受けようとする商標を表示した書面(商標見本の副本)」(標準文字のみの場合は、提出不要)と、「必要な説明書」(特別顕著性が発生したときの事情の説明書等)である。商3条2項の証明書面は拒絶理由通知時に意見書と同時に提出することもできる。
 ・願書に立体商標である旨の記載がない場合、原則として平面商標として取り扱う。  ・標準文字である旨が記載された商標登録出願であっても、願書に記載された商標の構成から、標準文字によるものと認められない場合は、通常の出願として取り扱う。例えば、文字以外の図形を含む場合、文字数の制限30文字を超える場合、縦書きまたは二段以上の構成からなる場合、ポイントの異なる文字を含む場合、色彩を付した商標文字の一部が図形的に又は異なる書体で記載されている場合、特殊文字又は草書体等の特殊書体等で記載された場合、記載文字が容易に特定できない場合などである。
 ・添付する書面には、団体商標における所定の団体であることの証明書、パリ優先主張におけるその旨と第一国出願の国名を記載した書面、使用により識別力を有するに至ったことを証明する書面、出願時の特例を受ける旨とそれを証明する書面などがある。


第一号

 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

第二号

 商標登録を受けようとする商標

 ・商標を表示した図面や写真を貼付した場合も記載に該当する。

第三号

 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分

 ・意匠では経済産業省令に定める別表にない物品の区分にない場合は、同程度の区分を記載できる。しかし、商標法では、政令で定める区分以外の区分(例えば、同程度の区分)を、願書に記載することはできない。
 ・指定商品等の記載が無いときは補完命令、商品等の区分の記載が無いときは補正命令が出される。
 ・指定商品又は指定役務の表示は不明確であるが、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと判断できるときは、商6条1項の要件を具備しないものとして、拒絶の理由を通知する。例えば、「第2類全ての商品」、「第29類食肉,その他本類に属する商品」等である。なお、出願人が的確な補正等を行わないときは、その商標登録出願は拒絶される。
 ・指定商品又は指定役務の表示は明確であるが、政令で定める商品及び役務の区分に従っていないときは、商6条2項の要件を具備しないものとして、拒絶の理由を通知する。例えば、「第36類雑誌による広告の代理」(「第35類雑誌による広告の代理」と補正することができる。)、「第16類雑誌, 雑誌による広告の代理」(「第16類雑誌、第35類雑誌による広告の代理」と補正することができる。)等である。
 ・指定商品又は指定役務の表示中に、特定の商品又は役務を表すものとして登録商標が用いられている場合、原則として商6条1項の要件を具備しないものとして、拒絶の理由を通知する。
 ・商品及び役務の区分のみが記載されているときは、補完指令の対象となる。
 ・指定商品又は指定役務のみが記載されているときは、補正指令(方式)の対象となる。
 ・商品及び役務の区分が二以上である場合は、商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務を繰り返し記載していないものは補正指令(方式)の対象となる。例えば、「第1類、第3類、第5類化学品, 化粧品, 薬剤」等である。
 ・指定商品又は指定役務が包括表示で記載されている場合でも、その包括表示に含まれる個々の指定商品又は指定役務ごとに出願を分割することができるものとする。例えば、「第3類、化粧品」とある場合に、 「第3類、クリーム」を分割できる。なお、元の出願の指定商品を「クリームを除く化粧品」と補正することを要する。


第二項

 商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

 ・商標が立体図面で記載されている場合など、平面か立体か区別が付かない場合があるので、記載を義務付けている。
 ・強行規定であることに注意する。願書に立体商標である旨の記載がない場合は、原則として平面商標として取り扱われる。


第三項

 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

 ・標準文字制度とは、文字のみで構成される商標について、出願人が特別な態様について権利要求しない場合、出願人の意思表示に基づき、商標を願書に記載するだけで所定の文字書体(標準文字)によるものを公表及び登録する制度である。
 ・標準文字以外を含む商標は該当しない。
 ・標準文字で登録を受けても、その商標権の効力の及ぶ範囲は、登録商標と同一又は類似の範囲であり、通常の商標権と変わらない。
 ・商標見本等の作成負担が軽減される利点がある。


第四項

 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。

商標法5条の2(出願の日の認定等)

第一項

 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

 ・強行規定である。

第一号

 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。

第二号

 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。

第三号

 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。

第四号

 指定商品又は指定役務の記載がないとき。

第二項

 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。

第三項

 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。

第四項

 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

 ・自発的に手続き補完書を提出した場合でも補完書提出日が出願日として認定される。

第五項

 特許庁長官は、第二項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。

 ・仮に指定日を渡過した場合であっても、出願日の認定をしても差支えがない場合は裁量で認定される。
 ・本項は任意規定である。



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