日米特許審査ハイウェイが、1月4日から本格実施!
日本国特許庁と米国特許商標庁が、日米特許審査ハイウェイを2008年1月4日から本格実施することにしました。日米特許審査ハイウェイの本格実施への移行について(特許庁HP)日米間では平成18年7月から試行プログラムが実施されていましたが、平成20年から本格実施に移行することになりました。これにより、早期審査・早期登録のために取り得る手段が増えることになります。但し、論文試験での重要性は低いと思われますので、項目の1つとして「所定の出願については特許審査ハイウェイ等の早期審査の申出ができる。」程度の記載ができれば十分でしょう。
なお、本格実施に際し、以下の3点が変更されています。
変更点
@優先権主張を伴わないPCT出願の国内移行出願も対象となるようになりました。
A最新の拒絶理由の写しとその翻訳のみを提出すれば良いことになりました。つまり、過去分全ての拒絶理由通知等の写しとその翻訳の提出という要件が緩和されました。
Bオンライン申請で申請できるようになりました。
特許審査ハイウェイとは
特許審査ハイウェイとは、出願人の申請により、日本国(米国)特許庁で特許査定となった所定要件を満たす出願について、米国(日本国)特許庁において早期審査を受けることができるようにするものです。なお、手続の詳細は、特許庁HPでご確認ください。特許審査ハイウェイ活用のために(特許庁HP)
特許審査ハイウェイの要件
@第1国(日本)出願を優先権主張の基礎として第2国(米国)に出願していること(優先権主張を伴わないPCT出願の国内移行出願も可)
A第1国出願が特許可能と判断された請求項を有すること
B第2国出願の請求項の全てが、第1国で特許可能と判断された請求項に十分に対応していること
C第2国で審査が行われていないこと
特許審査ハイウェイの提出書類
@第1国(日本)出願の請求項と第2国(米国)出願の請求項の対応表
A第1国で特許可能と判断された請求項の写しとその翻訳
B第1国出願に対してなされた最新の拒絶理由の写しとその翻訳
C第1国出願に対して引用された文献の写し
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