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民事訴訟法−訴え−

 特定侵害訴訟代理業務試験(いわゆる付記試験)のための備忘録です。
 内容の正確性は保証いたしませんので、そのつもりでご覧ください。

訴え

 訴えには3つの基本類型がある。
 @給付の訴え:原告が、金銭支払いなど、被告に対する給付判決を求める訴えである。給付義務の存在・不存在の判断については既判力が生じる。そのため、後訴裁判所及び当事者は、確定判決の判断に拘束される。なお、差止請求訴訟は、給付の訴えの一種である。
 A確認の訴え:原告が、所有権の存在など、被告との間における特定の権利・法律関係の存在・不存在を確認する訴えである。確定すると、既判力が生じる。
 B形成の訴え:原告が、離婚など、判決による権利関係変動の宣言を求める訴えである。確定すると、権利関係を変動させる効力を生じ、請求棄却が確定すると、権利関係変動の形成要件の不存在について既判力が生じる。


訴えの提起

 訴えの提起は、原則、所定事項を記載した訴状を裁判所に提出して行う(民訴133条)。ただし、簡易裁判所では、例外的に口頭起訴が認められる。訴状には、当事者、請求の趣旨・原因を記載しなければならない。なお、当事者の記載が誤っていた場合は補正できる。また、請求の趣旨は、通常、判決の主文に対応する。また、請求を理由づける事実(主要事実)と当該事実に関連する事実(間接事実)を記載しなければならない。
 裁判長は、訴状を審査し、不備があれば補正を命じる(民訴137条1項)。原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で訴状を却下する(同2項)。また、時効中断又は期間遵守の効果は、裁判所に訴状を提出した時に生じる(民訴147条)。なお、訴状が被告に送達された時から訴訟が継続し、訴状の補正命令、却下命令は出せなくなる。そのため、補正がなければ判決で訴えが却下されると解する。


二重訴訟の禁止

 既に訴訟係属している事件について、同一当事者間では同一事件について、別訴での審理を求めることができない(民訴142条)。なお、当事者の一方が異なれば別訴が許されるが、原告被告が逆転する場合であっても、当事者が同一であれば別訴が許されない。また、訴訟物の内容をなす権利関係が同一であれば、同一事件となる。例えば、同一請求権についての確認の訴えと給付の訴えなどは、同一事件である。


その他

 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる(民訴244条)。
 裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる(民訴145条)。
 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起できる(民訴145条)。
 訴えの提起により、その提起時から時効が中断する(民訴147条)。


 
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