以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
商標法
要件1
問1:使用意思がない商標は登録を受けることができますか?また、その商標法上の根拠は何条ですか?
回答:いいえ、できません。商標法第3条1項柱書で拒絶されるからです。
問2:その理由は何ですか?
回答:当初から使用意思のないものに排他的独占権を設定するのは妥当ではないので、使用意思を登録要件としているからです。
問3:その判断時期はいつですか?
回答:査定・審決時です。
問4:商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は登録を受けることができますか?また、その商標法上の根拠は何条ですか?
回答:いいえ、できません。商標法第3条1項第1号で拒絶されるからです。
問5:商品又は役務の普通名称である商標が登録される場合はありますか?
回答:普通名称に相当する商品又は役務以外のものに使用される場合は、登録される場合があります。例えば、理容業の商標「パン」などです。
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