以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
商標法
類似
問1:商標の類否判断は、どのように行われますか?
回答:商標の類否判断は、需要者の通常有する注意力を基準とし、商標の有する外観、称呼、観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察して判断されます。具体的には、同一の商品又は役務に使用した場合に混同を生じるか否かにより判断されます。
問2:外観、称呼、観念とは、それぞれ何ですか?
回答:外観とは、視覚に映る商標の外形をいいます。称呼とは、商標の呼び名から聴覚される音感をいいます。観念とは、商標から観念される意味内容をいいます。
問3:外観類似とは何ですか?また、その具体例を挙げて下さい。
回答:外観類似とは、対比される商標の外観が視覚的に相紛らわしいことをいいます。例えば、ライオンとテイオンや、ピアノの図形とオルガンの図形などでです。
問4:称呼類似とは何ですか?また、その具体例を挙げて下さい。
回答:称呼類似とは、対比される商標の称呼が聴覚的に相紛らわしいことをいいます。例えば、スチッパーとスキッパーなどです。
問5:観念類似とは何ですか?また、その具体例を挙げて下さい。
回答:観念類似とは、対比される商標の有する意義が相紛らわしいことをいいます。例えば、王とキングなどです。
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