以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
意匠法
審判判定
問1:意匠法上の審判と特許法上の審判とで異なる審判はそれぞれ何ですか?
回答:意匠法上は特許法と異なり補正却下不服審判が設けられています。特許法上は意匠法と異なり、訂正審判及び延長登録無効審判が設けられています。
問2:意匠法で訂正審判が設けられていないのはなぜですか?
回答:意匠では特許と異なり、訂正をした場合に要旨変更となる可能性が高いので訂正を認める余地がないからです。
問3:意匠法で補正却下不服審判が設けられているのはなぜですか?
回答:意匠では特許と異なり、補正のできる範囲が狭く要旨変更が否かを判断するのが容易であるため、審査の遅延などの問題が生じないためです。
問4:侵害を受けた者が、侵害品が自己の意匠権を侵害するか否か確認するために取りうる方法はありますか?
回答:はい。侵害を受けた者は判定を請求することができます。
問5:判定の判断主体はなんですか?
回答:審判の合議体です。
問6:その人数は何人ですか?
回答:3人です。
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