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 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

意匠法

登録要件

 問1:意匠法第3条の2には、何と規定されていますか?
 回答:意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であって当該意匠登録出願後に意匠公報に掲載されたものの願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、意匠登録を受けることができないと規定されています。

 問2:例外はありますか?
 回答:はい。先の出願の出願日の翌日からその公報発行の日前までに、先の意匠登録出願の出願人が出願した場合には適用されません。

 問3:この例外の適用について、先の出願が秘密意匠である場合に注意すべきことはありますか?
 回答:意匠登録に基づく公報発行後であって、秘密の期間の経過後に掲載される意匠公報の発行の日前に出願された後の出願には当該規定が適用される点に注意が必要です。

 問4:後の意匠登録出願に係る意匠の創作者と先の意匠登録出願に係る意匠の創作者とが同一の者であった場合には、3条の2の規定が適用されますか?
 回答:はい、適用されます。

 問5:3条の2の規定が設けられた趣旨を一つ挙げて下さい。
 回答:先願の意匠の一部と同一又は類似である意匠については、公開前に出願された場合であっても新しい意匠を創作したものとすることはできないので、このような意匠について意匠権を与えることは意匠制度の趣旨からみて妥当でない為です。
 また、完成品の意匠の先願の出願後、公開前に当該完成品を構成する部品の意匠が出願された場合に、いずれも登録されるとすると権利関係の錯綜を招来する為です。
 また、部分意匠制度の導入と、組物の意匠の登録要件緩和及び対象の拡大により、先願意匠の一部と同一又は類似の意匠が後願として出願されるケースが増大すると考えられたためです。

 問6:意匠法第3条の2と意匠法第9条との主な相違点を簡単に説明して下さい。
 回答:意匠法第9条との相違は、意匠法第3条の2では、先願意匠の一部と同一類似であるかが問われること、意匠公報に掲載された意匠が対象となること、及び同日出願には適用が無いことです。





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