以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H30年短答特実問17
特許出願又は特許要件に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものの組合せは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、設定の登録がされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、文中に示した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
1 (イ)と(ロ)
2 (イ)と(ホ)
3 (ロ)と(ニ)
4 (ハ)と(ニ)
5 (ハ)と(ホ)
枝1
(イ) 特許法第29条第1項第3号に規定される「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に、料金を払った者のみがアクセス可能な発明が該当する場合はない。
解答
× 特29条1項3号解説参照。アクセスが有料の場合でも、その情報の存在及び存在場所を公衆が知ることができ、かつ不特定の者がアクセス可能であれば、公衆に利用可能な情報である。
枝2
(ロ) 甲は、自らした発明イを学会にて発表し、その1月後、当該発明イについて特許出願Aをすると同時に前記学会における発明イの発表について特許法第30条第2項に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を適法に行った。さらにその3月後、発明イについて出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張した特許出願Bをした。この場合、出願Bの出願の日から30日以内に特許法第30条第3項に規定された証明書を特許庁長官に提出するだけで、出願Bについて、前記新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
解答
× 特41条2項解説参照。先の出願時に書面を提出し且つ後の出願時に再提出する必要がある。
枝3
(ハ) 甲は、自らした発明イを学会にて発表し、その1月後、当該発明イについて特許出願Aをしたが、その際、特許法第30条第2項に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を失念した。この場合、甲は、発明イの発表日から6月以内に、特許出願Aを分割して発明イについて新たな特許出願Bをして、前記学会における発明イの発表について前記新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を適法に行えば、出願Bについて、当該新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
解答
○ 特30条2項解説参照。原出願に際して手続してなくとも、公開日から6月以内に分割出願をして手続すれば例外の適用を受けられる。・・・これは難しい。
枝4
(ニ) 特許請求の範囲の記載が「その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。」の要件を満たしていない特許出願に対して特許がされたことを理由として特許異議の申立てをすることはできないが、特許請求の範囲の記載が「請求項ごとの記載が簡潔であること。」の要件を満たしていない特許出願に対して特許がされたことを理由として特許異議の申立てをすることはできる。
解答
○ 特113条4号に記載の通り。「その他経済産業省令で定めるところにより記載されている」は特36条6項4号の要件であり、「請求項ごとの記載が簡潔である」は特36条6項3号の要件であるが、特36条6項4号は異議理由から除かれている。
枝5
(ホ) 外国語書面出願について、特許法第36条の2第2項に規定する期間内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出がなかった場合、特許庁長官は、当該外国語書面出願の出願人に対しその旨を通知しなければならず、当該通知を受けた者は、同条第4項に規定する経済産業省令で定める期間内に限り、当該翻訳文を提出することができるが、当該経済産業省令で定める期間内に当該翻訳文の提出がなかったとき、その特許出願は、当該経済産業省令で定める期間の経過の時に取り下げられたものとみなされる。
解答
× 特36条の2第5項に記載の通り。翻訳文の提出がなかったときは、優先日は、同日から1年4月を経過した時に取り下げられたものとみなされる。
解説
(ハ)と(ニ)が正しいので、4が正解。
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