以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H30年短答特実問10
拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(以下「前置審査」という。)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
拒絶査定不服審判の請求と同時に、その請求に係る特許出願の願書に添付した要約書のみについて補正があったときは、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。
解答
× 特162条に記載の通り。請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときに前置審査させなければならないので、要約書のみについて補正があったときは前置審査させない。
枝2
拒絶をすべき旨の査定を受けた者が、特許法第121条第1項に規定する期間内に拒絶査定不服審判を請求することができないときは、その理由が天災地変によるものであるときに限り、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
解答
× 特121条2項解説参照。責めに帰することができない理由とは、天災の他に、重篤や万全の注意力を払っても納付期間を徒過せざるを得なかった場合も含まれる。
枝3
ある特許出願について、審査官は、拒絶の理由aのみを通知し、その後、拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定をした。当該査定に対する拒絶査定不服審判において、拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bによって審判の請求は成り立たない旨の審決をする場合、審判請求人に意見書を提出する機会を与えなくてもよい。
解答
× 特159条2項で準用する特50条に記載の通り。拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合には、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
枝4
ある特許出願について、拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定がされた。その後、当該査定に対する拒絶査定不服審判が請求された場合において、査定を取り消しさらに審査に付すべき旨の審決がされたとき、審査官は、当該審決における判断に拘束され、拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bに基づいて再度拒絶をすべき旨の査定をすることはできない。
解答
× 特160条2項解説参照。差戻し後の審査においては、別の理由によれば拒絶査定ができる。
枝5
ある特許出願について、審査官は、拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定をした。その後、当該査定に対する拒絶査定不服審判の前置審査において、審査官は、拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bを発見し、審判請求人に対して拒絶の理由bを通知するとともに、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。審判請求人は指定された期間内に応答したが、審査官は、拒絶の理由bは解消されていないと判断した場合、当該審判の請求について査定をすることなくその審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
解答
○ 特164条3項解説参照。新たな拒絶理由を発見し意見書提出機会を与えたが、拒絶理由が解消しなかった場合でも、報告しなければならない。
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