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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H30年短答特実問03

 特許法に規定する実施権に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
 以下において、甲は特許権Aの特許権者であるものとし、(イ)〜(ホ)はそれぞれ独立しているものとする。
 1 1つ
 2 2つ
 3 3つ
 4 4つ
 5 5つ


枝1

 (イ) 甲は特許権Aに係る特許発明の実施能力を持たない事業者であり、特許権Aに係る特許発明は、実施されないまま設定の登録から4年以上が経過した。その後、特許権Aに係る特許発明の実施をしようとする乙は、甲に対し、通常実施権の許諾について協議を求めたが、成立しなかった。このとき、乙は、経済産業大臣に対して、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法第83条)を請求することができる。

 解答
 × 特83条に記載の通り。協議が成立しないときは特許庁長官の裁定を請求することができる。

枝2

 (ロ) 特許権Aに係る特許発明の実施をしようとする乙が、特許権Aについて不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法第83条)を請求した場合、通常実施権を設定すべき旨の裁定(同法第86条第2項第1号)において定めなければならない「通常実施権を設定すべき範囲」には、時期、地域的範囲、実施することができる発明の範囲等のあらゆる制限的事項が含まれる。

 解答
 ○ 特86条2項2号解説参照。範囲には時期、地域的範囲、実施可能範囲が含まれる。

枝3

 (ハ) 甲と、特許権Aに係る特許発明を実施したい乙との間で、乙に対し特許権Aについて専用実施権を設定する旨の契約が締結されれば、直ちに専用実施権の効力が生じる。

 解答
 × 特98条1項2号に記載の通り。専用実施権の設定は、登録しなければ、その効力を生じない。

枝4

 (ニ) 乙が、甲から特許権Aについて通常実施権の許諾を受けて、特許権Aに係る特許発明の実施である事業をしている場合、乙が、甲から承諾を得ずに当該通常実施権を第三者丙に移転できることがある。

 解答
 ○ 特105条の4第1項柱書解説参照。許諾通常実施権は、承諾を得た場合以外にも、実施の事業と共にする場合及び一般承継の場合に移転できる。

枝5

 (ホ) 乙が、甲から特許権Aについて通常実施権の許諾を受けて、特許権Aに係る特許発明の実施である事業をしている場合であって、甲が、乙から事前に承諾を得ずに特許権Aを第三者丙に移転させたとき、乙の当該通常実施権は、丙に対しても、その効力を有する。

 解答
 ○ 特99条に記載の通り。通常実施権は、その発生後にその特許権をその後に取得した者に対しても、その効力を有する。


解説

 (ロ)と(ニ)と(ホ)が正しいので、3の3つが正解。






オリジナルレジュメ

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