以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答著不問09
不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
他人の商品表示を使用することによって、他人の商品と混同を生じさせるか否かは、消費者ではなく、競業事業者が混同するかどうかを基準として判断される。
解答
× H29年度逐条解説不正競争防止法64頁参照。混同の判断は、一般人を基準として判断される。
枝2
不正競争防止法のいわゆる周知な商品等表示に該当するためには、全国的に広く認識されている必要がある。
解答
× H29年度逐条解説不正競争防止法61頁参照。一地方であっても広く認識されていればその限りにおいて保護される。
枝3
商品に他人の著名な商品等表示を付したが、まだその商品を販売していない場合は、不正競争とならない。
解答
× H29年度逐条解説不正競争防止法63,65頁参照。譲渡のための展示も不正競争行為となるので、販売していなくとも不正競争となることはある。・・・ただの所持の場合は不正競争行為とならないの思うのだけれど?
枝4
非営利事業を行っている他人の周知な商品等表示を使用して、その他人の役務提供との混同を生じさせる行為は、不正競争となる。
解答
○ H29年度逐条解説不正競争防止法56-57頁参照。非営利事業についても不競2条1項1号の「営業」に該当する。
枝5
不正の利益を得る目的で、他人の商品等表示と同一または類似のドメイン名を使用する権利を保有しているが、実際に使用していない場合には、不正競争とならない。
解答
× H29年度逐条解説不正競争防止法99頁参照。不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を保有する行為は、不正競争行為となる。
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