以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答著不問07
不正競争防止法上の不正競争に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
甲は、乙社に対し、映画のDVDに付されたコピープロテクションを回避するための装置を有償で譲渡した。乙社が、コピープロテクションの研究のためにその装置を入手した場合は、乙社が営利会社であっても、甲の行為は、不正競争とならない。
解答
○ H29年度逐条解説不正競争防止法189-190頁参照。技術的制限手段の研究のために用いられる装置の譲渡行為には、不競2条1項11号の適用が除外される。
枝2
甲が販売している装置が、映画のDVDに付されたコピープロテクションを回避することを可能とする機能を有している場合であっても、それ以外の機能も有している場合には、甲の当該装置の販売行為は、不正競争とならない。
解答
× H29年度逐条解説不正競争防止法95-96頁参照。無効化機能とそれ以外の機能を併せて有する装置等については、無効化の用途に供するために提供する行為については不正競争となる。
枝3
甲は、映画のDVDに付されたコピープロテクションを回避することのみを可能とするプログラムを作成した。甲が、そのプログラムを無料で少数の友人のみに譲渡した場合であっても、甲の譲渡行為は、不正競争となる。
解答
○ H29年度逐条解説不正競争防止法87頁参照。不競2条1項11号では、有償又は不特定多数への譲渡が不正競争の要件とされていないため、無料及び少数への譲渡であっても不正競争となる。
枝4
甲社が、乙社が脱税しているという情報を乙社の経理責任者から得て、乙社の顧客に告知した。甲社が、その情報が真実であると確信していた場合であっても、実際には虚偽であったときは、甲社の行為は、不正競争となる。
解答
○ H29年度逐条解説不正競争防止法114頁参照。不競2条1項15号の信用毀損行為における「虚偽の事実」とは、客観的真実に反する事実のことであり、他人が虚構したものであっても不正競争となる。
枝5
甲社が、乙社の周知なロゴマークを付したボールペンを製造し、自らの顧客に無償で提供した。そのボールペンが乙社の商品であるとの誤認を生じさせるときは、甲社の行為は、不正競争となる。
解答
○ H29年度逐条解説不正競争防止法56頁参照。不競2条1項1号の「商品」は、市場における流通の対象物となる有体物又は無体物をいい、無償で提供したものであっても不正競争となる。
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