以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答条約問10
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定における不正商標商品又は商標の不正使用に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
加盟国の司法当局は、不正商標商品については、いかなる場合でも、違法に付された商標の単なる除去により流通経路への商品の流入を認めることができる。
解答
× TRIPS46条に記載の通り。例外的な場合を除くほか、違法に付された商標の単なる除去により流通経路への商品の流入を認めることはできない。
枝2
加盟国は、特に、不正商標商品の貿易に関して、司法当局間で情報の交換及び協力を促進しなければならない。
解答
× TRIPS69条に記載の通り。加盟国は、不正商標商品及び著作権侵害物品の貿易に関して、司法当局間ではなく、税関当局間で情報の交換及び協力を促進する。
枝3
加盟国は、不正商標商品が輸入されるおそれがあると疑うに足りる正当な理由を有する権利者が、当該商品の自由な流通への解放を税関当局が停止するよう、行政上又は司法上の権限のある当局に対し書面により申立てを提出することができる手続を採用しなければならない。
解答
○ TRIPS51条に記載の通り。加盟国は、不正商標商品が輸入されるおそれがあると疑うに足りる正当な理由を有する権利者が、これらの物品の自由な流通への解放を税関当局が停止するよう、行政上又は司法上の権限のある当局に対し書面により申立てを提出することができる手続を採用する。
枝4
加盟国の権限のある当局は、不正商標商品については、いかなる場合でも、変更のない状態で侵害商品の積戻しを許容し又は異なる税関手続きに委ねてはならない。
解答
× TRIPS59条に記載の通り。権限のある当局は、不正商標商品については、例外的な場合を除くほか、変更のない状態で侵害商品の積戻しを許容し又は異なる税関手続に委ねてはならない。
枝5
加盟国は、故意か過失かを問わずに、商業的規模の商標の不正使用について適用される刑事上の手続及び刑罰を定めなければならない。
解答
× TRIPS61条に記載の通り。加盟国は、知的所有権のその他の侵害の場合、特に故意にかつ商業的規模で侵害が行われる場合において通用される刑事上の手続及び刑罰を定めることができる。
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