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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H29年短答条約問03

 特許協力条約に基づく国際出願に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 出願人は、国際予備審査機関から、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するものとは認められないとの見解を書面により通知された場合、補正書の提出による答弁をすることはできるが、補正を伴わない抗弁の提出のみによる答弁はすることができない。

 解答
 × PCT34条(2)(d)に記載の通り。出願人は、書面による見解に対して答弁をすることができる。

枝2

 (ロ) 2人以上の出願人がある国際出願において、国際予備審査の請求書には出願人のうちの1人の署名しかない場合であっても、そのことを理由として、国際予備審査機関が出願人に対し、国際予備審査の請求書の欠陥の補充を求めることはない。

 解答
 ○ PCT規則60.1(aの3)に記載の通り。国際予備審査機関は、出願人に対し、事情に応じて相当の期間内に欠陥の補充をすることを求めるが、二人以上の出願人がある場合において、国際予備審査の請求が出願人のうちの一人により署名されていればよい。

枝3

 (ハ) 出願人は、国際予備審査の請求を管轄国際予備審査機関に対して行い、国際事務局は、各選択官庁に対し自己が選択官庁とされた旨を通知する。

 解答
 ○ PCT31条(6)の2.1及びPCT規則60.2(a)に記載の通り。国際予備審査の請求は管轄国際予備審査機関に対して行い、選択官庁が受ける「自己が選択官庁とされた旨の通知」は、国際事務局が行う。

枝4

 (ニ) 国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。当該見解における基準は、国際予備審査にのみ用いられ、締約国は、自国において特許を受けることができる発明であるかどうかの判断において、追加の又は異なる基準を適用することができる。

 解答
 ○ PCT33条(1)に記載の通り。国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。この基準は、国際予備審査にのみ用い、締約国は、請求の範囲に記載されている発明が自国において特許を受けることができる発明であるかどうかを決定するに当たっては、追加の又は異なる基準を適用することができる。


 解説
 (イ)が×なので、1の1つが正解。








オリジナルレジュメ

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