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H29年短答商標問08

 商標権に係る使用権等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 色彩のみの商標、音の商標、位置商標のいずれについても、平成26年法律改正(平成26年法律第36号)の施行前から不正競争の目的でなく、他人の登録商標に係る指定商品についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者には、当該改正法の施行の際現にその商標の使用をして業務を行っている地理的範囲内において、その商品についてその商標の使用をする権利が認められる。

 解答
 × H26改正本184頁参照。継続的使用権が認められるのは、その商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内であり、また位置商標(商5条2項5号)は対象に含まれていない。・・・附則から出題するのはやりすぎだと思う。

枝2

 団体商標に係る商標権を有する団体の構成員は、その商標権について専用使用権が設定されていないときは、その指定商品又は指定役務について団体商標に係る登録商標を自由に使用する権利を有する。

 解答
 × 商31条の2第1項に記載の通り。団体構成員は、法人又は組合等の定めるところにより登録商標の使用をする権利を有するのであって、自由ではない。

枝3

 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品についてその商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際、現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合には、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。この権利が、当該業務を承継していない者に承継される場合はない。

 解答
 ○ 商32条1項に記載の通り。他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品についてその商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際、現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。そして、当該業務を承継した者に限って、これが承継される。

枝4

 商標権に係る専用使用権の移転が認められるのは、@当該専用使用権者の事業とともにする場合、A当該商標権者の承諾を得た場合、B相続その他の一般承継の場合のいずれかに限られる。

 解答
 × 商30条3項解説参照。実施の事業とともにする場合は規定されていないので、移転が認められない。既存設備の荒廃の防止ということが考えられないからである。

枝5

 甲の登録商標が、当該登録の出願日よりも前に出願された乙の登録防護標章と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品について使用をするものと同一の商標であることを理由としてその商標登録が無効審判によって無効とされた場合、当該無効審判の請求の登録の前に、甲が日本国内において、指定商品について当該商標の使用を開始しており、その商標が甲の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、現にその商標の使用をして業務を行っている地理的範囲内であれば、いかなる場合も甲は継続してその商品についてその商標の使用をすることができる。

 解答
 × 商68条3項で準用する商33条1項に記載の通り。無効理由に該当することを知らないで使用をしていることを要する。






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