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H29年短答商標問06

 商標権の効力等に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 商標登録出願人が、商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求するためには、当該使用者が、商標登録出願の内容を知りながら当該商標を使用していても、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしなければならない。

 解答
 ○ 商13条の2第1項解説参照。相手方が悪意であっても警告は必要である。

枝2

 商標権者は、故意又は過失により自己の商標権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を賠償請求する場合、損害の発生について主張立証する必要はなく、権利侵害の事実と通常受けるべき金銭の額を主張立証すれば足りる。それに対し、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証しそれが認められれば、損害賠償の責めを免れることができる。

 解答
 ○ 商38条3項解説参照。登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求できる。ただし、登録商標に顧客吸引力が全くみとめられず商品の売り上げに全く寄与しないことが明らかな場合は、得られるべき利益としての使用料相当額の損害も生じていないと解されるので、損害賠償は認められない(損害不発生の抗弁)。

枝3

 商標法第26条第1項第1号の規定により、商標権の効力は、自己の名称の著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標には及ばないが、商標権者が同規定の適用を免れるためには、商標権の設定の登録があった後他人が当該商標権の存在を認識してその商標が用いられたことを立証すれば足りる。

 解答
 × 商26条2項解説参照。他人の信用を利用して不当な利益を得る目的で商標が用いられたことを立証することを要する。

枝4

 商標権者甲が自己の商標権について通常使用権を乙に許諾した後にその商標権を丙に譲渡した場合、当該通常使用権がその商標権の譲渡の前に登録されていたときは、乙の通常使用権は商標権を譲渡により取得した丙に対しても、その効力を生ずる。

 解答
 ○ 商31条4項に記載の通り。通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。

枝5

 商標権の侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない。

 解答
 ○ 商38条の2第1項及び同1号に記載の通り。商標権の侵害に係る訴訟の終局判決が確定した後に、無効審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴えにおいては、当該審決が確定したことを主張することができない。






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