以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答商標問04
地域団体商標に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
(イ) 「○○メロン」(「○○」は地域の名称)の文字からなる商標について、指定商品中に「メロンジュース」を含む地域団体商標の商標登録出願は、地域団体商標の商標登録を受けることはできない。
解答
○ 商7条の2第1項解説参照。商標中の商品(役務)の名称はその指定商品(指定役務)と一致していることが必要である。
枝2
(ロ) 地域団体商標の商標登録出願より先に出願された登録商標が文字及び図形からなるものであって、その文字部分が後願に係る地域団体商標と同一又は類似であるときは、当該登録商標の存在を理由として、後願に係る地域団体商標の商標登録出願が拒絶される場合がある。
解答
○ 商7条の2第1項解説参照。商3条1項3号(産地、品質等からなる商標)等については商3条2項の規定によっても登録を受け得るところ、そのような著名登録商標と類似して、商4条1項11号の規定によって拒絶されることはありうる。
枝3
(ハ) 商標の構成中に「本家」の文字を含むものは、地域団体商標の商標登録を受けることができないが、「本場」の文字を含むものは、地域団体商標の商標登録を受けることができる場合がある。
解答
○ 商7条の2第1項第3号解説参照。産地等に付される文字として慣用されている文字とは、「本場」等であり、産地等に付されるものとは認められないものとは、「本家」等である。
枝4
(ニ) 地域団体商標として出願した商標が、商標全体として商品の普通名称と認められる場合であっても、商標の構成が商標法第7条の2第1項各号の要件を満たすものであれば、地域団体商標の商標登録を受けることができる場合がある。
解答
× 商7条の2第1項解説参照。商3条1項1号(普通名称)に該当する場合は、地域団体商標としても登録を受けられない。
解説
(ニ)のみが×なので、1の1つが正解。
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