以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答商標問03
商標の登録異議の申立てに関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
(イ) 登録異議の申立てに係る商標登録を取り消すべき旨の決定に対して、その取消しを求める訴えは、当該商標権に関し利害関係を有する者であれば、当該登録異議の申立ての審理に参加を申請しなくても、提起することができる。
解答
× 商63条2項で準用する特178条2項に記載の通り。訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
枝2
(ロ) 登録異議申立人は、商標権者の承諾を得れば、当該登録異議の申立てについての決定が確定するまでは、いつでも当該登録異議の申立てを取り下げることができる。
解答
× 商43条の11第1項に記載の通り。取消理由通知後は、商標権者の承諾があっても取下できない。
枝3
(ハ) 同一の商標権に係る2以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がない限り併合される。
解答
○ 商43条の10第1項に記載の通り。同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き併合される。
枝4
(ニ) 登録異議の申立てに係る商標登録を取り消すべき旨の決定が確定したときは、その商標権は当該決定が確定したときから存在しなかったものとみなされる場合がある。
解答
× 商43条の3第3項に記載の通り。取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかったものとみなされる。
枝5
(ホ) 商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、登録異議申立人を補助するため、その審理に参加することができる。
解答
× 商43条の7第1項解説参照。異議申立人側への参加はできない。
解説
(ハ)のみが○なので、1の1つが正解。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る