以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答意匠問07
意匠の類否判断に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
意匠に係る物品が拡大レンズで見て取引されるのが通常の場合、拡大レンズで見た状態で意匠の類否判断が行われる。
解答
○ 意3条1項2号解説参照。取引の際、拡大観察することが通常である場合には、肉眼によって認識できるものと同様に扱う。
枝2
登録意匠と、それ以外の意匠とが類似であるか否かの判断にあたり、「取引者」の観点を含めることが認められる。
解答
○ 意24条2項解説参照。需要者とは、取引者及び需要者を意味する。
枝3
登録意匠と、当該登録意匠に形態が類似する意匠であっても、両意匠は非類似となる場合がある。
解答
○ 意3条1項2号解説参照。物品の用途(使用目的、使用状態等)及び機能に共通性がなければ、両意匠は非類似となる場合がある。
枝4
本意匠とその関連意匠が登録されているとき、本意匠と他の意匠との類否判断にあたり、関連意匠を参酌できる。
解答
○ 意10条1項参照。結論において正しいと思われるが、根拠不明なので誰か教えて下さい。
枝5
意匠権の侵害訴訟においては、意匠権者の「登録意匠の実施品」と相手方の物品の意匠との類否が判断される。
解答
× 意24条1項に記載の通り。登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
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