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H29年短答意匠問06

 意匠登録出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、秘密意匠に係るものでも、冒認出願でもなく、名義人の変更はないものとし、また、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 甲は意匠イについて平成26年10月1日に意匠登録出願Aをし、意匠イに類似する意匠ロについて平成27年8月1日に意匠登録出願Bをした。出願Aの審査において、乙が出願Aと同日に出願した意匠ハについての意匠登録出願Cの存在を理由として、意匠法第9条第2項に該当する旨の拒絶理由の通知を受けた。甲と乙との協議は成立せず、両出願とも拒絶をすべき旨の査定が確定し、平成27年7月1日に意匠公報に掲載された。
 この場合、出願Bは、出願A、出願Cの存在を理由として拒絶される場合はない。


 解答
 × 意9条3項解説参照。協議不調により拒絶された場合は先願の地位を有するので、少なくとも出願Cの存在を理由として拒絶される。

枝2

 甲は意匠イを創作し、意匠イについて意匠登録出願Aをした。その後、甲は意匠ロを創作し、意匠ロについて、意匠イが意匠公報に掲載される前に、意匠登録出願Bをした。その後、出願Aは登録され意匠イは意匠公報に掲載された。ところが、出願Aの出願後、出願Bの出願前に、第三者が、意匠イと意匠ロの双方に類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをしていた。
 この場合、出願Bは、出願Cの存在を理由として拒絶される場合はない。


 解答
 ○ 意9条3項参照。類似の意匠について異なった日に二以上の意匠登録出願があったときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができるので、出願Cは、出願Aの存在を理由として拒絶される。拒絶をすべき旨の査定が確定したときは、先願の地位を失うため、出願Bは、出願Cの存在を理由として拒絶される場合はない。

枝3

 甲は意匠イを創作し、意匠登録出願Aをし、直後に意匠イの実施品を販売した。その後、甲は意匠イに類似する意匠ロを創作し、意匠ロについて、意匠イが意匠公報に掲載される前に意匠登録出願Bをした。
 この場合、出願Bは、意匠イ以外に類似する意匠が存在しなければ、類似関係を理由として拒絶される場合はない。


 解答
 × 意3条1項3号解説参照。意匠イの公然実施により意匠イが公知になるので、出願Bは、公知意匠イに類似することを理由に拒絶される。

枝4

 甲は意匠イを創作し、意匠イについて日本国を指定締約国に含む国際出願をし、当該国際出願は国際登録後、国際公表された。その後、甲は意匠イに類似する意匠ロを創作し、意匠ロについて、当該国際出願に基づく国際意匠登録出願Aの意匠イが日本国の意匠公報に掲載される前に、国際意匠登録出願Aを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。
 この場合、出願Bは、意匠イ以外に類似する意匠が存在しなければ、類似関係を理由として拒絶される場合はない。


 解答
 × 意10条1項参照。関連意匠において適用が除外されるのは意9条1項又は2項であるので、意3条1項3号は適用される。そのため、国際公表により意匠イが公知になるので、出願Bは、公知意匠イに類似することを理由に拒絶される。

枝5

 甲は意匠イを創作し、意匠イについて意匠登録出願Aをした。その後、甲は意匠ロを創作し、意匠ロについて、意匠イが意匠公報に掲載される前に、意匠登録出願Bをした。その後、出願Aは登録され意匠イは意匠公報に掲載された。ところが、出願Aの出願後、出願Bの出願前に、第三者が、意匠イには類似しないが意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをしていた。
 この場合、出願Bは、出願Cの存在を理由として拒絶される場合はない。


 解答
 × 意9条1項に記載の通り。類似の意匠について異なった日に二以上の意匠登録出願があったときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができるので、出願Bは、出願Cの存在を理由として拒絶される。






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