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H29年短答特実問12

 特許権又は実用新案権の侵害に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 (イ) 特許権侵害訴訟において、特許権者が、原告となって、特許権を侵害する者を被告として、特許法第100条に基づいて差止請求を、民法第709条に基づいて損害賠償を請求する場合、原告は、いずれの請求においても、当該特許権を侵害したことについての被告の故意又は過失を立証する必要がある。

 解答
 × 特103条に記載の通り。他人の特許権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定される。なお、差止請求は侵害者が善意でも請求できる。

枝2

 (ロ) 特許権者が、特許権侵害訴訟において、特許権を侵害する製品を製造販売している者に対し、製造販売の停止を請求する場合、その特許権者は、併せて侵害者が侵害製品を製造した設備の除却を請求することができる。

 解答
 ○ 特100条2項に記載の通り。特許権者は、差止請求をするに際し、侵害の行為に供した設備の除却を請求することができる。

枝3

 (ハ) 特許法には、特許権者が、侵害者等に対しその権利を行使した場合において、特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償しなければならない旨の規定があり、実用新案法には、実用新案権者が、侵害者等に対しその権利を行使した場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償しなければならない旨の規定がある。

 解答
 × 実29条の3参照。実用新案権者が侵害者等に対しその権利を行使した場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その者は、その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償する責めを負う。しかし、特許法にはそのような規定が存在しない。

枝4

 (ニ) 特許権者が、自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合であって、侵害者の営業努力により侵害品が市場で爆発的に売れたなどの事情があるときは、侵害者が当該製品を販売することが特許権侵害になることを認識しながら販売したとしても、侵害者が譲渡した侵害品の数量に、特許権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額が、特許権者が受けた損害の額とされない場合がある。

 解答
 ○ 特102条1項参照。譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情(侵害者の営業努力)があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額は控除される。

枝5

 (ホ) 特許権侵害訴訟において、侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類を被告(侵害者)が所持している場合であって、当該書類を提出することが被告の利益を著しく害するなど、その提出を拒むことについて正当な理由があるときは、裁判所は、被告に対し、裁判所のみに当該書類を提示させ、その提示に基づいて損害の計算をすることができる。

 解答
 × 特105条2項参照。裁判所は、正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができ、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

 解説
 (ロ)と(ニ)が正しいので、2の2つが正解。






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