以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答特実問08
国際実用新案登録出願及び実用新案登録出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
枝1
国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならないが、その日までに図面の提出をしない場合でも、特許庁長官から図面の提出を命じられて図面を提出するときは、図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出することができる。
解答
○ 実48条の7第4項参照。命令に基づいてされる図面の提出には、図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出することが含まれる。
枝2
国際実用新案登録出願の出願人は、国内処理の請求をする場合、第1年から第3年までの各年分の登録料の納付をその国内処理の請求の時までにしなければならない。
解答
○ 特48条の12に記載の通り。国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、国内処理の請求をした場合にあっては、その国内処理の請求の時までに納付しなければならない。
枝3
明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明)及び要約の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出した外国語実用新案登録出願の出願人は、当該出願の国内処理の請求をした場合、その国内処理基準時の属する日を経過した後に、特許協力条約第19条の規定に基づく補正の日本語による翻訳文を提出することはできない。
解答
○ 実48条の4第6項参照。PCT19条の規定に基づく補正をしたときは、国内処理の請求をする場合は国内処理の請求の時までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を提出できる。
枝4
特許法第184条の4第1項に規定される外国語特許出願の出願人は、同法第184条の5第1項の規定による手続をし、同法第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付し、同法第184条の4第1項又は同条第4項の規定による翻訳文を提出した後であっても、国内処理基準時の経過後でなければ、当該出願を実用新案登録出願に変更することができない。
なお、この外国語特許出願について出願審査の請求はされていないものとし、また、国際出願日から9年6月を経過していないものとする。
解答
× 特48条の11解説参照。外国語特許出願にあっては、国内書面の提出、手数料の納付、及び翻訳文の提出後であれば変更できる。
枝5
実用新案登録出願に関する実用新案技術評価の請求は、出願後に何人も請求することができるが、国際実用新案登録出願の場合には、国内処理基準時を経過するまでは出願人であってもすることはできない。
解答
○ 特48条の13解説参照。国内処理基準時を経過した後でなければ、実用新案技術評価の請求をすることができない。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る