以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H29年短答特実問01
特許法等に規定する訴え又は罰則に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴え及び実用新案登録無効審判の審決に対する訴えにつき、裁判により訴訟手続が完結した場合は、特許庁長官に対し、各審級の裁判の正本を送付しなければならない。
解答
○ 特182条1号に記載の通り(実47条2項で準用)。裁判所は、特許無効審判等のの確定審決に対する訴えについて裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本を特許庁長官に送付しなければならない。
枝2
特許無効審判の審決に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とされているが、実用新案登録無効審判の審決に対する訴えは、大阪高等裁判所にも提起することができる。
解答
× 特178条1項及び実47条2項に記載の通り。審決に対する訴えは東京高等裁判所の専属管轄である。
枝3
法人の代理人が、その法人の業務に関し、実用新案権を侵害した場合、その法人は、罰金刑を科されることがあるが、その法人のその代理人は、罰金刑を科されることはない。
解答
× 特201条1項1号及び実61条1項1号に記載の通り。行為者である代理人も罰金刑を科されることがある。
枝4
裁判所が特許法又は実用新案法に規定する審決に対する訴えにつき、審決の取消しの判決を言い渡し、当該判決が確定したときは、審判官は、更に審理を行うことなく、直ちに当該判決の理由中の判断と同じ内容の審決をしなければならない。
解答
× 特181条2項に記載の通り(実47条2項で準用)。審判官は、審決の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い審決をしなければならない。
枝5
特許法又は実用新案法には、審判を請求することができる事項について、審判を請求することも、審判を請求することなく当該事項に関する訴えを提起することもできる旨の規定がある。
解答
× 特178条6項に記載の通り(実47条2項で準用)。審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
参考書・基本書
試験対策・勉強法
改正・判例解説
短答試験
過去問
論文試験
選択科目
選択科目の免除
口述試験
転職
「独学の弁理士講座」TOPへ戻る