以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答条約不著問06
不正競争防止法上の商品等表示に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
シリーズ作品として販売されているゲームソフトの題号は、商品表示となりうる。
解答
○ 逐条解説 不正競争防止法 〜平成27年度改正版〜56頁参照。商品の出所を示す表示であるので、商品表示となりうる。
枝2
宗教法人の名称は、本来的な宗教活動でのみ使用される場合でも、営業表示となりうる。
解答
× 逐条解説 不正競争防止法 〜平成27年度改正版〜57頁参照。宗教法人の本来的な宗教活動及びこれと密接不可分の関係にある事業は、営業に含まない。
枝3
フランチャイズ方式の飲食店の店舗外観は、営業表示となりうる。
解答
○ 逐条解説 不正競争防止法 〜平成27年度改正版〜56頁参照。営業の主体を示す表示であるので、営業表示となりうる。
枝4
特許事務所の名称は、営業表示となりうる。
解答
○ 逐条解説 不正競争防止法 〜平成27年度改正版〜56頁参照。営業の主体を示す表示であるので、営業表示となりうる。
枝5
企業名の略称は、当該企業自身がその略称を使用していない場合でも、営業表示となりうる。
解答
○ 逐条解説 不正競争防止法 〜平成27年度改正版〜56頁参照。営業の主体を示す表示であるので、営業表示となりうる。
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