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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H28年短答条約不著問01

 著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

枝1

 就職活動中の学生甲が作成し乙社に提出した志望理由書の著作権及び著作者人格権は、乙社の募集要項に、これらの権利が乙社に帰属する旨が明記されている場合には、乙社が有する。

 解答
 × 平成28年度著作権テキスト12頁参照。著作者人格権は譲渡できない。

枝2

 映画会社甲が映画Aを製作し、映画会社乙が、キャストと登場人物のみがAと共通する映画Bを製作した場合、乙はBの映画館での上映について甲の許諾を得なければならない。

 解答
 × 平成28年度著作権テキスト8頁参照。映画の著作物の対象は「録画されている動く影像」であるので、キャストと登場人物が共通するとしても許諾を得る必要はない。

枝3

 画家甲と画家乙が共同で創作した絵画について、乙の許諾を得ることが困難な事情がある場合には、甲のみの許諾を得ることにより、その絵画を画集に掲載することができる。

 解答
 × 平成28年度著作権テキスト10頁参照。共同著作物は、全員が共同で(全員一致の意思により)その権利を行使する。

枝4

 甲社の従業員乙が、上司の指示で甲社商品のPR映像を作成し、その映像が甲社の名義の下で公表された。この場合、当該映像の著作権は甲社が有し、著作者人格権は乙が有する。

 解答
 × 平成28年度著作権テキスト11頁参照。職務著作は会社が著作者となるので、著作者人格権は甲社が有する。

枝5

 漫画家甲が創作した妖精のイラストに基づいて、玩具会社乙がぬいぐるみを作成し、販売した。その妖精のイラストを利用してアニメーションを創作する場合、甲のみから許諾を得ることで足りる。

 解答
 ○ 平成28年度著作権テキスト9頁参照。妖精のイラストを利用してアニメーションを創作しているので、二次的著作物を創る場合には原作者の甲の了解のみが必要となる。






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