よろしければ、ご意見、ご質問等をこちらへお寄せ下さい
独学の弁理士講座掲示板

メールはこちら



当サイトは
 リンクフリーです。

All Rights Reserved.




 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H28年短答試験意匠問10

 意匠法で規定する「他人の登録意匠等との関係」に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 また、他人からの許諾は考慮しないこととする。


枝1

 物品「運動靴」に係る意匠の意匠権者は、その登録意匠の靴底部分の形状がその意匠登録出願前に出願された物品「靴底」に係る他人の登録意匠に類似するとき、その「運動靴」に係る意匠を業として実施することができない。

 解答
 ○ 意26条1項に記載の通り。意匠権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠に類似する意匠を利用するとき、その登録意匠を業として実施することができない。

枝2

 意匠法第2条第2項に規定する物品の操作の用に供される画像の意匠権者は、その画像による操作がその意匠登録出願前の出願に係る他人の「プログラム」に係る特許発明によってのみ実現されるとき、その操作画像に係る意匠を業として実施することはできない。

 解答
 ○ 意26条1項に記載の通り。意匠権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許発明を利用するものであるときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。

枝3

 甲の登録意匠イに類似する意匠ロが、意匠イに係る意匠登録出願前の、日本国を指定締約国とする国際出願に係る乙の登録意匠ハに類似しているとき、甲は業として意匠ロを実施することができない場合がある。

 解答
 ○ 意26条2項に記載の通り。意匠権者は、その意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。

枝4

 物品「電気炊飯器」に係る意匠の意匠権者は、その実施品である電気炊飯器に組み込まれた制御回路が意匠登録出願前の出願に係る他人の特許発明を利用するものであるとき、その登録意匠の実施をするための通常実施権の許諾について、一定の条件の下、特許庁長官に対して裁定を請求することができる。

 解答
 × 意26条1項解説参照。抵触とは、一方の意匠を実施すると他方の特許発明を実施する関係にある場合をいうので、電気炊飯器に組み込まれた制御回路が意匠登録出願前の出願に係る他人の特許発明を利用するとしても、意26条1項の抵触関係は成立しない。

枝5

 物品「ネクタイ」に係る意匠の意匠権者は、その登録意匠「ネクタイ」の表面に表された絵柄が他人の著作物と類似しているとしても、その登録意匠を業として実施することができる場合がある。

 解答
 ○ 意26条1項解説参照。後願の登録意匠が先発生の著作物と別個独立に創作された場合は、類似しているとしても抵触関係は成立しない。






オリジナルレジュメ

 参考書・基本書  試験対策・勉強法  改正・判例解説  短答試験  過去問  論文試験  選択科目  選択科目の免除  口述試験  転職





 「独学の弁理士講座」TOPへ戻る inserted by FC2 system