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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H28年短答意匠問27

 意匠登録出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、意匠登録出願は、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでもなく、補正後の新出願でもなく、期間の延長はないものとし、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 意匠登録出願人は、二以上の意匠を包含する意匠登録出願について、手続補正をすることができる時期であれば、常にその出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。

 解答
 ○ 意10条の2第1項及び意60条の24に記載の通り。意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に分割でき、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に補正できるので、補正できる時期であれば分割できる。

枝2

 特許出願人が、その特許出願を意匠登録出願に変更した場合において、新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとするときは、その旨を記載した書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 解答
 × 意13条6項解説参照。新規性喪失の例外の適用の申請書面は提出擬制されるので、再提出は不要である。

枝3

 実用新案権者は、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて直接意匠登録出願をすることができる場合がある。

 解答
 × 特46条の2参照。意匠法に実用新案登録に基づく出願制度は存在しない。

枝4

 意匠登録出願人が、パリ条約の規定により優先権を主張している二以上の意匠を包含する意匠登録出願について、意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とした場合において、新たな意匠登録出願についてパリ条約の規定により優先権を主張したときは、優先権証明書を新たな意匠登録出願の日から六月以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 解答
 × 意10条の2第3項解説参照。パリ条約による優先権を主張しようとする場合の手続きに必要な書面は、新たな意匠登録出願をすると同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。

枝5

 新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための書面を特許庁長官に提出した意匠登録出願が二以上の意匠を包含している。意匠登録出願人が、その意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とする場合には、新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために特許庁長官に提出した書面は、もとの意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。

 解答
 × 意10条の2第3項に記載の通り。新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされるのであって、もとの意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされるわけではない・・・間違い探し問題。






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