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H28年短答意匠問26

 関連意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、意匠登録出願は、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでもなく、補正後の新出願でもなく、期間の延長はないものとし、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。


枝1

 甲は平成27年6月1日に、意匠イについて日本国を指定締約国とする国際出願を行った。この国際出願は、出願と同日に国際登録され、平成27年12月1日に国際公表され、国際意匠登録出願Aとして特許庁に係属した。甲が平成27年10月1日に意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをしていた場合、意匠ロを本意匠、意匠イを関連意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。

 解答
 × 意60の8に記載の通り。優先権主張を伴う場合、関連意匠の意匠登録出願の日は最初の出願の日であるが、関連出願は本意匠の意匠登録出願の日以後であることを要するので、意匠ロを本意匠として意匠登録を受けることはできない。

枝2

 甲が平成27年1月8日に行った意匠登録出願Aには、相互に類似する意匠イ及び意匠ロが含まれていた。甲は平成27年3月4日に出願分割手続により、意匠ロに係る意匠登録出願Bを行い、同時に意匠登録出願Aから意匠ロを削除する手続補正を行った。この場合、意匠ロを本意匠、意匠イを関連意匠として意匠登録を受けることはできない。

 解答
 × 意10条1項解説参照。分割出願については遡及日を基準に判断されるが、同日であればどちらを本意匠にすることもできる。

枝3

 甲は、意匠イ、意匠ロ及び意匠ロを本意匠とする関連意匠ハについて、それぞれ同日に意匠登録出願をした。意匠イと意匠ハは相互に類似し、意匠ロと意匠ハは相互に類似するが、意匠イと意匠ロは類似しない。この場合において、意匠イは、関連意匠ハにのみ類似する意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある。

 解答
 ○ 意10条1項解説参照。意匠ハの出願を取り下げればいいし、意匠ハを本意匠とするように意匠ロの願書を補正してもいいし、意匠イが意匠登録を受けることができる場合があるでしょう。

枝4

 甲は平成26年1月8日に特許出願Aをし、平成27年7月16日に公開特許公報が発行された。特許出願Aの明細書及び図面には、意匠イが明瞭に記載されていた。甲は、平成27年1月5日に意匠イに類似する意匠ロに係る意匠登録出願をした後、平成28年1月25日に特許出願Aを出願変更して意匠イに係る意匠登録出願をした。この場合、甲が意匠イを本意匠、意匠ロを関連意匠として、意匠登録を受けることはできない。

 解答
 × 意10条1項解説参照。変更出願については遡及日を基準に判断されるので、先に出願された出願Aの意匠イを本意匠とすることができる。

枝5

 甲は平成27年5月12日に意匠イに係る意匠登録出願Aをし、平成28年1月4日に設定登録を受けた。甲は、平成27年12月22日に意匠イに類似する意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bをした。意匠イに係る意匠権について通常実施権が許諾されているとき、甲は意匠ロについて意匠登録を受けることができない。

 解答
 × 意10条2項に記載の通り。専用実施権が設定されているわけではないので、意匠登録を受けることができる。






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