以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答意匠問24
甲は万年筆の「キャップ」の意匠イについて平成26年1月に意匠登録出願Aをした。乙は「万年筆」の意匠ロについて平成26年2月に意匠登録出願Bをした。甲は万年筆のキャップの「クリップ」の意匠ハについて平成26年12月に意匠登録出願Cをした。意匠ロに係る万年筆の「キャップ」の意匠と意匠イは類似する。また、意匠ロに係る万年筆のキャップの「クリップ」の意匠と意匠ハは類似する。この場合において、次のうち、誤っているものはどれか。
ただし、特に文中に示したものを除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとする。
さらに、ジュネーブ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
意匠登録出願Aに係る意匠イについて平成26年10月に意匠法第20条第3項の意匠公報が発行された場合、意匠登録出願Bに係る意匠ロは意匠登録される場合がある。
解答
○ 意3条の2解説参照。「一部と」とあるので、先願が部品の意匠であり後願が完成品の意匠である場合は拒絶されない。
枝2
意匠登録出願Bに係る意匠ロについて平成27年1月に意匠法第20条第3項の意匠公報が発行された場合、意匠登録出願Cに係る意匠ハは意匠登録される場合がある。
解答
× 意3条の2に記載の通り。意匠登録出願Cに係る意匠ハは、先の意匠登録出願Bの願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠ロの一部と類似であるので、意匠登録を受けることができない。
枝3
意匠登録出願Aに係る意匠イについて平成27年1月に意匠法第20条第3項の意匠公報が発行された場合、意匠登録出願Cに係る意匠ハは意匠登録される場合がある。
解答
○ 意3条の2に記載の通り。意匠登録出願Cの出願人甲と先の意匠登録出願Aの出願人甲とが同一の者であるので、意3条の2は適用されない。
枝4
意匠登録出願Aに係る意匠イについて秘密の請求がされ、平成26年10月に願書及び願書に添付した図面の内容を掲載しない意匠登録出願Aに係る意匠公報が発行され、平成28年4月に秘密請求期間経過後に発行される意匠公報が発行された場合、意匠登録出願Cに係る意匠ハは意匠法第3条の2により拒絶される。
解答
○ 意3条の2解説参照。先願が秘密意匠である場合、秘密の期間の経過後に掲載される意匠公報の発行の日前に出願された後願は、同一出願人であっても拒絶される。
枝5
意匠登録出願Aに係る意匠イについて秘密の請求がされ、平成27年1月に願書及び願書に添付した図面の内容を掲載しない意匠登録出願Aに係る意匠公報が発行された場合、意匠登録出願Cに係る意匠ハは意匠登録される場合がある。
解答
○ 意3条の2に記載の通り。意匠登録出願Cの出願人甲と先の意匠登録出願Aの出願人甲とが同一の者であり、意匠登録出願Cが意20条3項の意匠公報が発行される前に出願されているので、意匠登録され得る。
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