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H28年短答意匠問02

 秘密意匠に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があった日後経済産業省令で定める期間内にその意匠を秘密にすることを請求することができる。

 解答
 × 意60条の9に記載の通り。そもそも国際意匠登録出願の出願人については、意14条(秘密意匠)の規定は適用されない。

枝2

 意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願の出願人は、その意匠に関し意匠法第20条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告することにより、その警告後、意匠権の設定の登録前に業としてその意匠に類似する意匠を実施した第三者に対し、その意匠権の設定の登録の後、その意匠が登録意匠である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。

 解答
 × 意37条3項参照。意20条3項の意匠公報は登録後に発行されるので、補償金請求の対象とならない。

枝3

 意匠登録出願を分割して新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された秘密請求期間を記載した書面は、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。

 解答
 × 意10条の2第3項参照。そのような規定はない。

枝4

 意匠登録出願人は、意匠公報の発行の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。

 解答
 × 意14条1項に記載の通り。意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間である。

枝5

 甲は、意匠登録出願Aについて1年、意匠登録出願Bについて2年の期間を指定してそれらの意匠を秘密にすることを請求して出願し、乙は、秘密意匠の請求なく意匠登録出願Cをした。意匠登録出願A、B、Cは同日に出願されたものであり、協議不成立により拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、意匠登録出願Cに係る願書及び願書に添付した図面等の内容は、拒絶をすべき旨の査定が確定した日から2年の経過後遅滞なく意匠公報に掲載される。

 解答
 ○ 意66条3項に記載の通り。意9条2項により意匠登録出願について拒絶査定が確定したとき、その意匠登録出願の中に秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、拒絶をすべき旨の査定が確定した日から指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出題が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載する。






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