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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H28年短答特実問19

 特許出願についての査定に対する審判又は特許法第162条に規定する審査(以下、「前審査」という。)に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

枝1

 拒絶査定不服審判において、審査の手続に重大な欠陥があり、そのままでは審判の基礎に用いることができない場合、審判長は、拒絶をすべき旨の査定を取り消し、さらに審査に付すべき旨の決定をすることができる。

 解答
 × 特161条1項に記載の通り。さらに審査に付すべき旨の「審決」をすることができるのであって、「決定」ではない。

枝2

 前置審査においては、必要があると認められるときであっても、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することはできない。

 解答
 × 特163条1項で準用する特54条1項に記載の通り。審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

枝3

 特許法第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、拒絶査定不服審判の請求と同時に、その請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について、誤訳訂正書により誤訳の訂正を目的として補正をしたときは、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させなければならない。

 解答
 ○ 特162条参照。誤訳訂正の場合に前置審査に付されないとの規定はないので前置審査に付される。

枝4

 特許をすべき旨の査定を受けた者は、正当な理由があれば、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に、その査定を取り消すための審判を請求することができる。

 解答
 × 特52条2項解説参照。特許査定にあっては査定の謄本の送達と同時に確定し、その査定を取り消すための審判を請求する制度が存在しない。

枝5

 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により特許法第121条第1項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から60日(在外者にあっては、3月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる旨特許法に規定されている。

 解答
 × 特121条2項に記載の通り。拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により期間内にその請求をすることができないときは、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあつては、二月)以内にその請求をすることができるので、誤り。






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