以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H28年短答特実問05
特許法に規定する審決等に対する訴えに関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
(イ) 特許異議の申立てについて特許の取消しの理由の通知を受けた特許権者は、審判長が指定した期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができるが、この訂正の請求書の却下の決定に対して、訴えを提起することはできない。
解答
× 特178条1項に記載の通り。特許異議の申立てに係る訂正の請求書(特120条の5第2項)の却下の決定に対しては訴えを提起できる。
枝2
(ロ) 特許無効審判の特許を無効にすべき旨の審決に対する訴えにおいては、その審判の請求人を被告としなければならないが、特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審の審決に対する訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。
解答
× 特179条に記載の通り。特許無効審判の確定審決に対する再審の審決に対するものにあっては、その再審の請求人又は被請求人を被告とする。
枝3
(ハ) 特許庁長官は、延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所から意見を求められた場合に限り、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を述べることができる。
解答
× 特180条の2第2項に記載の通り。特許庁長官は、延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所の許可を得て、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を述べることができる。
枝4
(ニ) 拒絶査定不服審判の審決に対する訴えにおいて、特許出願に係る発明は、特許出願前に頒布された刊行物Aに記載された発明イと同一であるから、特許法第29条第1項第3号の規定により、当該特許出願は拒絶すべきものである、とした審決を取り消す旨の判決が確定した。その場合、審判官が、更に審理を行い、審決をするときは、刊行物Aに記載された発明イと同一であることを理由として、先の審決と同一の結論の審決をすることはできない。
解答
○ 特181条1項解説及び特160条2項解説参照。審決取消が確定した場合には再度の審判手続には判決の拘束力が及ぶ。
枝5
(ホ) 特許無効審判に参加を申請してその申請を拒否された者は、参加の申請についての決定に対して、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
解答
○ 特195条の4解説参照。参加申請についての決定(特149条)は、行服法による不服申立が不可能である。
解説
枝1,2,3の3つが誤りなので、3の3つが正解。
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