以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問36
不正競争防止法上の救済に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。
枝1
製造工程に関する営業秘密の使用による不正競争については、その工程によって製造された製品の販売によって得た利益が損害額とみなされる。
解答
× 不競5条2項に記載の通り。損害の額と推定されるのであって、みなされるわけではない。
枝2
原産地を誤認させるような虚偽の表示が付された商品を販売すると、刑事罰の対象となる。
解答
○ 不競21条2項5号に記載の通り。商品の原産地について誤認させるような虚偽の表示をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される。
枝3
試験研究目的で大学の研究者が他人の営業秘密を使用しても、差止めの対象とならない。
解答
× 不競19条1項7号参照。技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる装置の譲渡等は不正競争行為に該当しないだけであり、試験研究目的で他人の営業秘密を使用する行為が不正競争行為に該当しないわけではない。
枝4
営業秘密の不正使用者が複数存在している場合、ある不正使用者に対する差止請求権が消滅すれば、他の不正使用者に対する差止請求権も消滅する。
解答
× 不競3条1項参照。そのような規定は存在しない。
枝5
営業秘密の使用による不正競争については、当該営業秘密の使用料相当額についての損害賠償を請求することができない。
解答
× 不競5条3項に記載の通り。不競2条1項4号から9号までに掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、当該侵害に係る営業秘密の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
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