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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H27年短答試験問29

 意匠登録出願に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

枝1

 意匠に係る物品の大きさを願書に記載しなくてもよいのは、その意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によってその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の大きさを理解することができてその意匠を認識することができるときである。

 解答
 ○ 意6条3項に記載の通り。意匠に係る物品の大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときには、その意匠に係る物品の大きさを願書に記載しなければならないので、正しい。

枝2

 物品の操作の用に供される画像がその物品に対する操作により変化する場合において、その変化の前後にわたるその画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品に対する当該操作の説明を願書に記載しなければならないとは意匠法に規定されていない。

 解答
 ○ 意6条4項に記載の通り。同項には、意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならないとのみ規定されているので、正しい。

枝3

 意匠登録を受けようとする意匠を見本で現す場合においては、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときに、その旨を願書に記載する必要はない。

 解答
 ○ 意6条7項解説参照。見本については規定されていない。

枝4

 願書に添付した図面、写真又はひな形に意匠登録を受けようとする意匠の色彩を付するときは、その色彩のうち白色と黒色双方の彩色を省略することができる。

 解答
 × 意6条5項に記載の通り。白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができるのであって、双方ではない。

枝5

 意匠登録を受けようとする者は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載することにより、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面に代えて、その意匠を現した写真、ひな形又は見本を提出することができる。

 解答
 ○ 意6条2項に記載の通り。図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。








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