以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問22
特許法に規定する審判又は再審における手続に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
枝1
甲が特許Aの請求項1について特許 無効審判を請求し、乙が同一の特許Aの請求項2について特許無効審判を請求する場合において、甲及び乙は共同して審判を請求することができる。
解答
× 特132条1項解説に記載の通り。対象とする請求項が異なる複数の無効審判が請求された場合は、対象が共通の特許発明でも特許権が異なるので共同して請求できない。
枝2
審判における証拠調べにおいて、当事者が文書提出命令に従わないときは、そのことを理由として、審判官は当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
解答
× 特151条解説参照。当事者が証拠調べで文書提出命令に従わなくとも、相手方主張を真実とはみなさない。
枝3
審判官又はその配偶者もしくは配偶者であった者が事件の特許異議申立人であったとき、その審判官はその職務の執行から除斥される。
解答
○ 特139条1号に記載の通り。審判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が事件の特許異議申立人であったとき、、その審判官はその職務の執行から除斥される。
枝4
特許Aの請求項1に記載された発明に対して無効理由aで特許無効審判が請求されている場合において、特許Aの請求項2に記載された発明に関しても無効理由aを有すると判断したときは、当該請求項2について無効理由aを当事者に通知して意見を申し述べる機会を与えた上で、当該請求項2に係る特許を無効にすべき旨の審決をすることができる。
解答
× 特153条第3項解説参照。二つの請求項のうち一方のみに無効審判が請求されている場合、他方については有効無効を判断できない。
枝5
特許異議の申立てにおける確定した取消決定に対しては、再審を請求することができない。
解答
× 特171条1項に記載の通り。確定した取消決定に対しては、再審を請求することができる。
解説
枝1,2,4,5が誤りなので、4の4つが正解。
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