以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問20
意匠登録の対象について、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
噴水機には、水の放出力と放出角度を変化させることによって様々な放水の形状を実現することができるものがある。その放水の形状は、意匠登録の対象となる。
解答
○ 意2条1項解説参照。液体は定形的な形をもたないため、法上の物品ではない。
枝2
電気掃除機の内部にあり、外部から視認できないモーターの形状は、電気掃除機の部分として意匠登録の対象となる。
解答
× 意2条1項解説参照。全体の形態が意匠に係る物品の通常の取引状態において外部から視認できないものは、部分意匠として認められない。
枝3
マフラーは、販売時において結んだ形状で展示されている。マフラーを結んだ形状は、意匠登録の対象となる。
解答
× 意2条1項解説参照。物品がマフラーの場合、マフラーを結んだ形状は物品自体の形態とは認められない。例えば、ハンカチを結んで作った花の形態も物品自体の形態とは認められない。
枝4
多数の食材によって作られた巻き寿司の形状は、意匠登録の対象となる。
解答
○ 意2条1項解説参照。有体物であるので対象となる、例えば、アイスクリームも対象となる。
枝5
ターメリックライスに用いられる粉の形状は、意匠登録の対象となる。
解答
× 意2条1項解説参照。粉状物の集合は定形的な形をもたないため、法上の物品ではない。また、肉眼によって認識できないもの、例えば、粒状体の一単位などは意匠とは認められない。
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