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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H27年短答試験問12

 意匠法第7条(一意匠一出願)及び同法第8条(組物の意匠)に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝1

 「意匠に係る物品」として「陶器」と記載され、花瓶が記載された図面が添付された意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を満たす。

 解答
 × 意6条1項3号解説参照。願書の意匠に係る物品の欄には施規7条別表1の物品の区分に従って、物品の区分を記載する必要があるが、「陶器」は含まれていない。

枝2

 「意匠に係る物品」として「花瓶」と記載され、造花の入った花瓶が記載された図面が添付された意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を満たす。

 解答
 × 意7条解説参照。願書の意匠に係る物品の欄には施規7条別表1の物品の区分に従って、物品の区分を記載する必要があり「花瓶」は含まれているが、「造花の入った花瓶」は二以上の意匠を包含するので意7条の要件を満たさない。

枝3

 意匠登録出願について意匠法第7条に規定する要件を満たさない場合は、意匠法第17条の規定により拒絶の理由となり、意匠法第48条の規定により意匠登録の無効の理由となる。

 解答
 × 意48条1項1号解説参照。意7条(一意匠一出願)は拒絶理由であるが、無効理由ではない。

枝4

 組物を構成する物品に表された模様が、観念上関連性があるもので統一されている場合は、意匠法第8条に規定する要件を満たす。

 解答
 ○ 意8条解説参照。観念的関連がある組物の意匠は意8条の要件を満たす。

枝5

 組物の意匠イについて意匠登録出願をした場合、イに類似する組物の意匠ロについて、イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願をし、他の登録要件を満たすことを条件に意匠登録を受けることができる。

 解答
 ○ 意8条解説参照。組物の意匠が全体として関連意匠の要件を満たしている場合は、関連意匠として登録を受け得る。

 解説
 枝4と5が○であるので、2の2つが正解。







オリジナルレジュメ

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