以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供している
オリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。
H27年短答試験問11
特許法に規定する国際特許出願又は実用新案法に規定する国際実用新案登録出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
枝1
外国語でされた国際特許出願については、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に、国内書面を提出した場合、優先日から32月以内に明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
解答
× 特184条の4第1項に記載の通り。この場合、国内書面の提出の日から二月以内に翻訳文を提出しなければならない。
枝2
外国語でされた国際特許出願については、当該出願の翻訳文及び国内書面を提出し、かつ、納付すべき手数料を納付した後、拒絶理由通知を受けるか特許査定の謄本の送達があるまでは、いつでも手続の補正(特許協力条約第19条に基づく補正及び特許協力条約第34条に基づく補正を除く。)をすることができる。
解答
× 特184条の12第1項解説参照。国内処理基準時の経過後でなければ特17条補正ができない。
枝3
実用新案法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされた、日本語による国際出願については、国内書面を提出し、かつ、納付すべき手数料を納付した後でなければ、特許出願への変更をすることができない。
解答
○ 特184条の16解説参照。日本語による国際出願については、所定の書面の提出及び料金の納付後でなければ、特許出願への変更できない。
枝4
国際実用新案登録出願の第1年から第3年までの各年分の登録料の納付については、国内書面の提出と同時に一時に納付しなければならない。
解答
× 実48条の12解説参照。国内書面提出期間内又は国内処理の請求までに納付できる。
枝5
特許協力条約第19条に基づく補正をした外国語でされた国際特許出願については、国際出願日における請求の範囲の翻訳文が提出されず当該補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を願書に添付して提出された特許請求の範囲とみなすが、国際出願日における請求の範囲の翻訳文と当該補正後の請求の範囲の翻訳文とが提出された場合には、国際出願日における請求の範囲の翻訳文を願書に添付して提出された特許請求の範囲とみなす。
解答
× 特184条の4第6項解説参照。補正後の請求の範囲の翻訳文が願書に添付した特許請求の範囲とみなされる。
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