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 また、解説中「○○条解説参照」などとあるのは、本サイトで提供しているオリジナルレジュメの該当箇所を参照するという意味です。

H27年短答試験問08

 特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(以下、「前置審査」という。)に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

枝1

 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、拒絶をすべき旨の査定をした審査官に、その請求を審査させなければならない。

 解答
 × 特162条1項に記載の通り。条文には「拒絶査定をした審査官」とは記載されていない。ただし、拒絶査定をした審査官に審査させることによって審判官の処理件数を減らし、審査の迅速をはかるという趣旨からすると正しいと解されるぞ。

枝2

 審判官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にされた願書に添付した特許請求の範囲の補正が、当該補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、当該補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとならないと判断した場合、決定をもってその補正を却下しなければならない。

 解答
 ○ 特159条で準用する特53条に記載の通り。審判請求時の補正が特17条の2第4項に反する場合、補正却下となる。

枝3

 前置審査において、審査官は、拒絶査定不服審判の請求前にした明細書、特許請求の範囲又は図面の補正が、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないものと判断した場合、そのことを理由として拒絶の理由を通知する場合がある。

 解答
 ○ 特162条2項解説参照。前置審査において、審判の請求にかかる査定の理由と異なる拒絶理由の通知がなされる場合がある。

枝4

 審判官は、前置審査に付された拒絶査定不服審判の請求を理由があると判断した場合、拒絶をすべき旨の査定を取り消し、さらに前置審査に付すべき旨の審決をすることができる。

 解答
 × 特160条1項に記載の通り。さらに審査に付すべき旨の審決をすることができるのであって前置審査ではない。

枝5

 前置審査においても、拒絶査定不服審判と同様に、審判請求人を審尋することができる規定がある。

 解答
 × 特163条参照。そのような規定はないし、特134条4項は不準用である。


 解説
 枝1,4,5、が×なので、3の3つが正解。。






オリジナルレジュメ

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